
国際観光旅客税は、2019年1月7日から導入された比較的新しい税金です。この税金は、日本から出国する際に課される「出国税」の一種で、その計算方法はシンプルです。
税率は一律で、出国1回につき1人1,000円となっています。年齢や国籍、渡航目的(観光・ビジネス・留学など)に関わらず、同一の税率が適用されます。例えば、家族4人で海外旅行に行く場合は、4,000円(1,000円×4人)が航空券代に上乗せされることになります。
この税金の計算においては、以下の点に注意が必要です。
税理士としてクライアントに説明する際は、この税金が旅行代金の一部として徴収されるため、別途申告や納付手続きは不要である点を強調するとよいでしょう。
国際観光旅客税の徴収方法には、主に2つの方法があります。
国際旅客運送事業者(航空会社や船舶会社)が特別徴収義務者となり、航空券や船舶チケットの代金に上乗せする形で徴収します。この場合、旅客は航空券等の購入時に税金を支払うことになります。特別徴収義務者は、徴収した税金をまとめて国に納付する義務を負います。
プライベートジェットなど、特別徴収義務者を通じない出国の場合は、旅客自身が出国時に税関で直接納付します。
納付の流れについては、特別徴収義務者は以下の手順で処理を行います。
税理士としては、国際旅客運送事業を営むクライアントに対して、特別徴収義務者としての責任と手続きについて適切にアドバイスする必要があります。特に、「国際観光旅客税の計算書」の作成方法や提出期限について正確な情報を提供することが重要です。
国際観光旅客税はすべての出国者に課税されるわけではなく、一定の条件に該当する場合は非課税となります。税理士として、クライアントに正確な情報を提供するために、以下の非課税対象者を把握しておきましょう。
非課税となる対象者:
特に注意すべき点として、乗継旅客の場合は24時間以内に出国する場合のみ非課税となります。24時間を超えて日本に滞在する場合は、通常通り課税対象となります。
また、2歳未満の子どもは非課税となるため、家族旅行の際の税額計算では、子どもの年齢を確認することが重要です。例えば、両親と3歳と1歳の子どもの4人家族が旅行する場合、課税対象は3人(両親と3歳の子ども)となり、合計3,000円の国際観光旅客税が課されます。
特別徴収義務者である航空会社や船舶会社は、徴収した国際観光旅客税を適切に計算し、国に納付するために「国際観光旅客税の計算書」を作成・提出する必要があります。税理士として、こうした事業者をクライアントに持つ場合、以下の手続きについて適切にアドバイスしましょう。
計算書作成のポイント:
計算書作成時の注意点として、出入国港ごとに出国者数を正確に記録し、非課税対象者を適切に区分することが重要です。特に、2歳未満の乗客や24時間以内の乗継旅客などの非課税対象者の把握と記録が必要となります。
税理士としては、クライアントの業務効率化のために、国際観光旅客税の計算と納付のプロセスを自社のシステムに組み込むことや、電子申告の活用を提案するとよいでしょう。
国際観光旅客税が導入された際、急な変更による混乱を避けるため、いくつかの経過措置が設けられました。税理士として、これらの特例についても理解しておくことが重要です。
主な経過措置と特例:
これらの経過措置や特例は、導入初期に特に重要でしたが、現在(2025年)においては多くの経過措置が既に終了しています。しかし、税理士としては、今後新たな特例措置が導入される可能性も視野に入れ、最新の情報を常に把握しておくことが大切です。
特に国際的なイベント開催時や災害発生時には、臨時の特例措置が設けられる可能性があるため、関連する通達や情報に注意を払うことをお勧めします。
国際観光旅客税の税収は、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源として活用されています。税理士として、この税金の社会的意義や将来展望についても理解しておくことで、クライアントへのより包括的なアドバイスが可能になります。
税収の使途:
国際観光旅客税の税収は、「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律」において、以下の3つの分野に充当することが明文化されています。
将来展望:
日本政府は2030年までに訪日外国人観光客数6,000万人を目標としています。2024年には過去最高の3,600万人を突破し、インバウンド観光は日本経済の重要な柱となっています。
国際観光旅客税の税収は、2019年の導入時には年間約400億円が見込まれていましたが、訪日外国人観光客の増加に伴い、今後さらに増加することが予想されます。これにより、より多くの観光関連施策が実施可能となり、日本の観光産業の発展に寄与することが期待されています。
税理士としては、この税金が単なる財源確保の手段ではなく、日本の観光産業の発展と地域経済の活性化に貢献する重要な施策であることをクライアントに伝えることも大切です。特に観光関連事業を営むクライアントにとっては、この税収がどのように活用され、自社のビジネスにどう影響するかという観点からのアドバイスも有益でしょう。
また、少子高齢化社会の日本において、インバウンド観光の促進は国内消費の拡大と税収確保の観点からも重要です。国際観光旅客税はその一翼を担う税制として、今後も継続的に重要な役割を果たすことが予想されます。
税理士として国際観光旅客税に関わる場合、主に特別徴収義務者である航空会社や船舶会社のクライアントに対するアドバイスが中心となります。実務上の役割と注意点について解説します。
税理士の主な役割:
実務上の注意点:
税理士としては、特に航空会社や旅行代理店などのクライアントに対して、国際観光旅客税の正確な徴収と納付のプロセスを確立するためのアドバイスが求められます。また、この税金が旅行代金に与える影響や、消費者への適切な説明方法についてもサポートすることが重要です。
さらに、国際観光旅客税は比較的新しい税制であるため、今後の法改正や税率変更の可能性にも注意を払い、最新情報をクライアントに提供することも税理士の重要な役割といえるでしょう。
国際的な観光需要の変化や、日本の観光政策の方向性によっては、将来的に税率や課税対象の見直しが行われる可能性もあります。そうした動向を先取りして、クライアントのビジネス戦略に役立つ情報提供ができる税理士は、高い付加価値を提供できるでしょう。