

銀行カードローンへの最終返済から5年が経過していれば、当然に時効が成立すると思っている人が多いです。
代位弁済とは、借主(債務者)が返済を続けられなくなったとき、保証会社などの第三者が債務者に代わって金融機関に一括で弁済することをいいます。借金の返済義務がなくなるわけではなく、請求先が銀行から保証会社に変わるだけです。
銀行でカードローンやフリーローンを契約する際、ほぼすべてのケースで保証会社との間に保証委託契約が自動的に締結されています。たとえば、三菱UFJ銀行の保証会社はアコム、三井住友銀行の保証会社はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)、みずほ銀行の保証会社はオリエントコーポレーションといった具合です。これは消費者金融やクレジットカード会社と直接取引する場合と大きく異なる点であり、時効の仕組みにも直接影響します。
つまり時効が問題です。
滞納が続くと、銀行はまず督促を行い、それでも返済がなければ保証会社に保証債務の履行(代位弁済)を求めます。代位弁済が実行されると、借主は「代位弁済通知書」という書面を受け取ることになります。この通知書に記載されている代位弁済実行日が、消滅時効の起算点を考えるうえで非常に重要な日付となります。
代位弁済後、保証会社は借主に対して「求償権」を取得します。求償権とは、「自分が代わりに払った分を返してください」という債権者(保証会社)の権利です。この求償権が発生した時点から、新しい消滅時効のカウントが始まります。
| 借入先 | 代位弁済の有無 | 時効の起算点 |
|---|---|---|
| 消費者金融・クレジット会社 | なし | 最後の返済期日の翌日 |
| 銀行(保証会社あり) | あり | 代位弁済日の翌日 |
消費者金融が起算点です。消費者金融からの借入れなら最終返済日(または期限の利益喪失日)の翌日が起算点となりますが、銀行カードローンの場合は代位弁済日の翌日が新しい起算点になる点に注意が必要です。
参考:代位弁済の仕組みと時効の関係について詳しく解説されています
時効と代位弁済 – 弁護士法人心(池袋)
代位弁済が行われると、求償権という新たな債権が発生するため、消滅時効の起算点は「代位弁済を行った日」から新たにスタートします。銀行への最終返済日ではありません。これが原則です。
具体的な例で考えてみましょう。
この例では、最終返済日(令和5年1月)を起算点にして計算すると令和10年1月に時効が成立するはずと誤解しがちですが、実際には令和10年4月まで3か月ほどのズレが生じます。仮に代位弁済が半年後や1年後に行われていれば、そのズレはさらに大きくなります。意外ですね。
さらに見落としがちなのは、代位弁済通知書を「受け取った日」を起算点と混同するケースです。法律上の起算点はあくまでも「代位弁済が実際に実行された日」であり、通知が届いた日ではありません。通知書に記載された代位弁済実行日を必ず確認してください。
銀行カードローンにおける代位弁済日は、期限の利益喪失日(返済期日に支払わなかった日)からおおむね1〜2か月後になることが多いとされています。したがって、消費者金融からの借入れと比較して時効成立までの期間が1〜2か月長くなる傾向があることも覚えておくとよいでしょう。
2020年4月施行の改正民法により、消滅時効の期間は「権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方に統一されました。それ以前は職業別・商事などで細かく異なっており複雑でしたが、改正後はシンプルになっています。5年が基本です。
参考:2020年民法改正による消滅時効の変更点が詳しく説明されています
民法(債権関係)の改正に関する説明資料 – 法務省
民間の保証会社が代位弁済した場合の消滅時効期間は原則5年ですが、全国各地に存在する信用保証協会が代位弁済をした場合には、時効期間が異なる場合があります。厳しいところですね。
信用保証協会は営利を目的とした株式会社ではないため、求償権は商事債権ではなく民事上の債権として扱われる場合があり、その場合の消滅時効期間は原則として10年になります。たとえば、中小企業の経営者が個人の消費目的ではなく事業資金として銀行から借り入れ、信用保証協会が保証していたケースを考えてみましょう。
ただし、2020年3月31日以前に発生した債権に限り以下の区分けが存在します。
つまり、同じ信用保証協会の代位弁済であっても、借入れの目的が「事業資金か個人資金か」によって時効期間が大きく変わる点に注意が必要です。5年と10年の差は大きいです。
2020年4月1日以降に発生した債権については改正民法が適用され、商事債権という区分が廃止されたため、個人・事業目的を問わず基本的に5年に統一されています。古い借金ほど時効期間が複雑になりやすいので、2020年3月以前の借入れについては専門家に確認することをおすすめします。
参考:信用保証協会の時効期間と商事債権の取り扱いについて詳しく解説されています
保証会社の代位弁済の時効 – いなげ司法書士・行政書士事務所
代位弁済日から5年(または10年)が経過すれば必ず時効が成立するわけではありません。一定の行為があると時効期間がゼロに戻る「時効の更新(旧法では時効の中断)」が起きます。これは時効援用を考えている人にとって最も注意すべきポイントです。
① 裁判上の請求(訴訟・支払督促)
保証会社が裁判所に訴訟を提起したり、支払督促を申し立てたりすると、まず時効の完成が猶予されます。その後、判決が確定すると時効はそこから新たに10年間延長されます。過去に裁判を起こされていた場合、5年が経過していてもすでに時効期間が10年になっている可能性があるため、単純に「代位弁済から5年」と計算するだけでは不十分です。
② 差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分
財産の差し押さえや仮差し押さえが行われた場合も、時効は更新されます。これらの手続きが取られていないか、事前に調査しておくことが重要です。
③ 債務の承認
借主が「少額でも返済した」「借金があることを認める旨を伝えた」「分割払いの交渉をした」といった行為を行うと、債務承認とみなされ時効がリセットされます。これが特に危険です。
裁判所から訴状が届いているのに対応しなかった結果、欠席判決が確定してしまうケースは少なくありません。判決が確定すると時効期間が10年になり、給与や預金の差し押さえに発展することもあります。督促状や訴状を受け取ったら、決して放置せず、まず専門家に相談することが大切です。
参考:時効の援用と更新(中断)事由について詳しく解説されています
時効の援用とは?借金が消える条件と失敗しない手続き – あおぞら法律事務所
消滅時効は自動的には成立しません。起算点から5年(または10年)が経過しても、借主が「時効を援用する」という意思表示を債権者に対して行わなければ、法律上の効力は生じないのです。これが原則です。
時効援用の意思表示は、口頭や通常の手紙でも法律上は有効ですが、後から「援用していない」と争われるリスクがあります。そのため実務では、内容証明郵便(配達証明付き)を使って債権者(保証会社)に通知する方法が一般的です。
手続きの大まかな流れは次のとおりです。
ステップ2の確認が重要です。裁判の有無を調べる際に「本当に裁判されているか債権者に直接確認しようとする」行動は危険を伴います。会話の中で「少しなら払えます」などの発言が出ると、債務承認とみなされ時効がリセットされるリスクがあるからです。
専門家(司法書士・弁護士)に依頼する場合の費用目安は以下のとおりです。
| 依頼先 | 費用目安(1社あたり) | 対応可能な元金の上限 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 約3万〜8万円 | 元金140万円以下 |
| 弁護士 | 約5万円〜 | 金額制限なし |
元金が140万円を超える場合、司法書士は代理人として手続きを行うことができないため、弁護士への依頼が必要です。一方、元金が140万円以下であれば、費用面でやや安価な司法書士に依頼するのも一つの選択肢です。
時効援用の失敗(時効期間が未到達・債務承認のリスクなど)を避けるためにも、自己判断で動く前に司法書士か弁護士に無料相談することを検討してみてください。多くの事務所が初回相談無料で対応しています。これは使えそうです。
参考:時効援用の費用相場と手続きの流れについて解説されています

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