
相続税における最も大きな節税効果は、基礎控除額の増加です。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算されるため、養子縁組により法定相続人が1人増えると、基礎控除額が600万円増加します。
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合。
この効果は特に相続財産が基礎控除額の境界線付近にある場合に威力を発揮します。例えば、相続財産が5,000万円で相続人が3人の場合、養子縁組により基礎控除額が5,400万円となり、相続税が完全に非課税となる可能性があります。
重要なのは、この節税効果が最高裁判所により公式に認められていることです。2017年1月31日の最高裁判決では「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との判断が下され、相続税対策としての養子縁組が法的に有効であることが確定しました。
養子縁組による節税効果は基礎控除だけではありません。生命保険金と死亡退職金にも「500万円×法定相続人数」の非課税枠が設定されており、養子が増えることでこれらの非課税枠も拡大します。
生命保険金の非課税枠活用例。
この仕組みを活用することで、生命保険を相続対策の重要なツールとして使用できます。特に現金が多い相続財産の場合、生命保険に加入して非課税枠を最大限活用することで、大幅な節税が可能になります。
死亡退職金についても同様の非課税枠が適用されるため、会社経営者や役員の場合は、養子縁組と組み合わせることで二重の節税効果を得ることができます。ただし、これらの制度を活用する際は、保険料の支払い能力や会社の財務状況を十分に検討する必要があります。
養子縁組による節税には明確な制限があります。民法上は養子の人数に制限はありませんが、相続税の計算においては以下の制限が設けられています。
実子がいる場合
実子がいない場合
この制限には重要な例外があります。
これらの例外に該当する養子は、上記の人数制限にカウントされません。
また、税務署が「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合」には、養子の数を法定相続人数に含めることができない場合があります。この判断基準は個別の事情により異なるため、専門家への相談が重要です。
養子縁組には2割加算という重要な注意点があります。相続税法第18条により、被相続人の配偶者および一親等の血族以外の者が財産を取得した場合、その人の相続税額は20%加算されます。
2割加算の対象となる養子
2割加算の例外
代襲相続人となった孫養子は2割加算の対象外となります。これは相続税法第18条第1項のかっこ書きで明確に規定されており、「代襲して相続人となった直系卑属を含む」とされています。
興味深い事例として、養子縁組した時期による2割加算の適用が異なる場合があります。養子Aの子B、C、Dのうち、養子縁組前に生まれた子は被相続人の直系血族に該当せず2割加算の対象外ですが、養子縁組後に生まれた子は直系血族となり2割加算の対象となります。
このような複雑な規定があるため、孫養子を検討する際は、代襲相続との関係や出生時期を慎重に検討し、税理士などの専門家に相談することが重要です。
2017年1月31日の最高裁判決は、相続税対策としての養子縁組に関する画期的な判断を示しました。この判決により、節税目的の養子縁組が法的に有効であることが確定し、相続対策の選択肢として正式に認められました。
事件の概要
82歳の男性が2012年に長男の息子(孫)と養子縁組を結び、翌年に死亡した事案です。この養子縁組により相続税が大幅に減額されましたが、長女・次女が「真の親子関係を結ぶ意志がなかった」として養子縁組の無効を求めて提訴しました。
各審級の判断
最高裁は「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得る」として、節税目的であっても養子縁組の意思があれば有効との判断を示しました。
判決の意義
この判決により、以下の点が明確になりました。
ただし、判決では「縁組をする意思を欠く場合」は無効となることも示されており、形式的な養子縁組では無効とされる可能性があります。実際の親子関係の構築や養子との関係性も重要な要素となります。
養子縁組を相続対策として検討する際は、単純な節税効果だけでなく、家族関係への影響や将来的なトラブルの可能性も十分に検討し、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが重要です。また、養子となる方の意思確認や、他の相続人への事前説明も円滑な相続のために欠かせない要素となります。