
相続税の計算は、主に以下のステップで進みます。まず相続財産の総額を算出し、債務や葬式費用を差し引いた「課税価格」を計算します。次に「基礎控除額」(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引き、「課税遺産総額」を算出します。
その後、課税遺産総額を法定相続分で分割し、各相続人の取得金額ごとに速算表の税率・控除額を適用して仮の相続税額を計算します。最後に、実際の遺産取得割合に応じて按分し、各相続人の納税額を決定します[1][2][3]。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
例:法定相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円が控除されます。
この基礎控除を超える遺産がある場合のみ相続税が発生します。法定相続人の人数を増やすことで基礎控除額も増えるため、相続人の確定が重要なポイントとなります[1][4][5]。
相続税率は累進課税で、取得金額に応じて10%~55%まで段階的に上がります。
例えば、法定相続分で取得した金額が5,000万円なら20%(控除額200万円)を適用します。
取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例:遺産総額1億7,400万円、法定相続人4人(配偶者+子3人)の場合
・基礎控除額:3,000万円+600万円×4=5,400万円
・課税遺産総額:1億7,400万円-5,400万円=1億2,000万円
・法定相続分(配偶者1/2、子3人で1/6ずつ)で按分し、それぞれの取得金額ごとに速算表で税額を計算。
このように、具体的な数字を当てはめて計算することで、納税額のイメージがつかみやすくなります[7][3]。
・みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金など)や、相続開始前3年以内の贈与財産も課税対象に含まれます。
・配偶者には「配偶者控除」があり、法定相続分または1億6,000万円までは相続税がかかりません。
・相続税の2割加算:配偶者や直系卑属以外(兄弟姉妹など)が相続する場合、算出税額の2割が加算されます。
・不動産評価や債務控除、葬式費用の扱いなど、細かいルールが多いため、専門家への相談が有効です[8][3]。
このページでは、相続税の具体的な計算の流れや基礎控除、速算表、計算例、見落としやすいポイントまで網羅的に解説しました。
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