
相続財産清算人の予納金は、一般的に10万円から100万円程度が相場とされています。この幅広い金額設定には、以下のような決定要因があります。
予納金額の主な決定要因:
予納金は相続財産清算人の報酬や経費を担保する目的で設定されます。相続財産が少額の場合や現金・預貯金が不足している場合に、家庭裁判所が申立人に対して納付を求めることが一般的です。
特に注意すべき点として、予納金の額は事案ごとに裁判所が個別に判断するため、同じような相続財産でも金額が異なる場合があります。申立て前に、管轄の家庭裁判所に概算額を確認することをお勧めします。
相続財産清算人の選任申立てには、予納金以外にも複数の費用が必要です。以下に詳細な費用内訳を示します。
基本的な申立て費用:
書類取得費用:
その他の費用:
これらの基本費用に加えて、予納金が最も大きな負担となります。ただし、予納金は相続財産から清算人の報酬を支払えた場合には返還される仕組みになっています。
申立て費用の総額は、予納金を除いても10万円程度は見込んでおく必要があります。
予納金の返還は、相続財産清算人の業務完了後に行われます。返還の可能性と条件を詳しく説明します。
返還される条件:
返還されないケース:
返還手続きの流れ:
実際の返還率は事案によって大きく異なりますが、相続財産に一定の価値がある場合は部分的な返還が期待できます。ただし、返還を前提とした資金計画は避け、予納金は回収困難な支出として考えておくことが賢明です。
すべての相続財産清算人選任で予納金が必要というわけではありません。以下の条件を満たす場合は予納金が不要となる可能性があります。
予納金不要の主な条件:
判断基準の目安:
予納金の要否を事前に確認する方法:
特に専門職後見人が申立てを行う場合は、予納金が不要とされるケースが多く報告されています。これは専門職の信頼性と手続きの適切性が評価されるためです。
予納金の要否判断は複雑なため、申立て前に弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
予納金の負担は申立人にとって大きな経済的負担となる場合があります。支払いが困難な場合の対処法と救済制度について説明します。
経済的困窮者への救済制度:
支払い困難時の具体的対策:
注意すべきポイント:
自治体の支援制度:
一部の自治体では、経済的困窮者への相続手続き支援制度を設けている場合があります。市区町村の法律相談窓口や社会福祉協議会に相談することで、支援の可能性を探ることができます。
予納金の支払いが困難な場合は、早期に専門家に相談し、最適な解決策を見つけることが重要です。手続きの遅延は状況を悪化させる可能性があるため、迅速な対応を心がけましょう。
法テラスの民事法律扶助制度に関する詳細情報
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