

あなたの海外収入、20%源泉で損してますよ
非居住者とは、日本に住所がなく、かつ1年以上居所がない人を指します。ここで重要なのは「どこで稼いだか」です。つまり日本国内で発生した所得は、海外在住でも課税対象になります。つまり発生場所が基準です。
例えば以下が代表例です。
・日本企業からの給与(日本で働いた分)
・日本の不動産の家賃収入
・日本株の配当や利子
たとえば東京のマンションを貸して月10万円の家賃収入がある場合、年間120万円が国内源泉所得になります。これは海外在住でも無視できません。結論は課税されます。
どういうことでしょうか?
「住んでいる場所」ではなく「稼いだ場所」で判断される点がポイントです。これを誤解すると申告漏れのリスクがあります。これは基本です。
非居住者の多くの所得は、支払時に自動で税金が引かれます。これが源泉徴収です。税率は原則20.42%です(所得税20%+復興特別所得税0.42%)。つまり約5分の1が差し引かれます。
例えば日本株の配当100万円を受け取ると、約20万4200円が税金として引かれます。手取りは約79万5800円です。痛いですね。
この制度の特徴は「申告不要になるケースが多い」ことです。つまり源泉で完結します。ただし全てではありません。ここが落とし穴です。
それで大丈夫でしょうか?
実は租税条約がある国では、この20.42%が軽減されるケースがあります。例えば10%に下がることもあります。つまり知らないと損です。
日本は約70カ国以上と租税条約を結んでいます。これにより二重課税を防ぎます。ここが重要です。
例えばアメリカ居住者の場合、日本株配当の税率は10%に軽減されることがあります。本来20.42%なので、約半分です。これは大きいです。
ただし適用には条件があります。
・事前に届出書を提出
・支払者に提出済み
・適用要件を満たす
つまり手続きが必要です。これを忘れると満額課税されます。結論は申請が条件です。
この場面の対策としては、「過剰な源泉徴収を防ぐ」という狙いで「租税条約届出書を事前に提出する」が有効です。1回の提出で済むケースが多いです。これは使えそうです。
不動産収入は少し特殊です。源泉徴収される場合とされない場合があります。ここがややこしいです。
個人に貸している場合、源泉徴収されません。そのため自分で確定申告が必要です。つまり放置すると無申告です。
例えば年間家賃収入240万円で経費80万円なら、課税所得は160万円です。この金額に対して税金が発生します。これは重要です。
一方で法人に貸す場合は源泉徴収(20.42%)されます。ただしそれで終わりではありません。申告で精算する必要があります。つまり確定申告が基本です。
〇〇が原則です。
非居住者でも不動産収入は「申告が必要」と覚えておけばOKです。ここを外すと延滞税や加算税のリスクがあります。
金融に興味がある人ほど見落としがちな点です。居住地で税率が大きく変わります。これは戦略になります。
例えば同じ日本株配当でも、シンガポール居住者なら軽減税率が適用される場合があります。一方で条約が不利な国もあります。つまり国選びで手取りが変わります。
年間配当500万円なら、税率差10%で50万円の差になります。東京ドームのチケット約100枚分です。大きいですね。
〇〇に注意すれば大丈夫です。
重要なのは「投資商品ではなく居住地で最適化する」という視点です。これだけ覚えておけばOKです。
この場面の対策としては、「税率差による損失回避」という狙いで「投資前に租税条約の税率を国税庁サイトで確認する」が有効です。無料で確認できます。これは実用的です。
国税庁:国内源泉所得の具体例と判定基準
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
国税庁:租税条約の概要と軽減税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9200.htm