

あなたは従業者50人未満でも年数十万円課税されます
事業所税とは、一定規模以上の事業所に対して課される地方税です。東京都や大阪市などの指定都市で導入されています。ポイントは「規模」です。
具体的には、床面積1,000㎡超または従業者100人超が基準になります。どちらか一方でも超えれば対象です。ここが重要です。
例えば、延床1,200㎡のオフィスなら従業者が少なくても課税されます。逆に、面積が小さくても従業者が多ければ対象です。つまり両面でチェックが必要です。
結論は規模課税です。
資産割は、事業所の床面積に対して課税されます。税率は1㎡あたり600円です(代表例)。単純な掛け算です。
例えば、1,500㎡なら年間約90万円になります。固定費としては重いです。痛いですね。
ただし、倉庫や一部用途は非課税や軽減対象になる場合があります。用途区分が重要です。見落としやすい点です。
結論は面積×単価です。
従業者割は給与総額に対して課税されます。税率は0.25%程度が一般的です。給与が多い企業ほど負担が増えます。
例えば、年間給与総額が1億円なら約25万円です。資産割と合算されます。ここも重要です。
ただし、パートや短時間勤務者は計算方法が異なります。人数カウントにも注意が必要です。複雑ですね。
つまり給与連動課税です。
免税点は重要です。面積1,000㎡以下かつ従業者100人以下なら原則非課税です。ここを基準に判断します。
しかし、複数事業所を合算するケースがあります。同一市内で合計される場合です。これが落とし穴です。
例えば、500㎡×3拠点で合計1,500㎡になると課税対象です。分散しても意味がない場合があります。意外ですね。
〇〇に注意すれば大丈夫です。
事業所税の負担を抑えるには、課税対象の把握が最優先です。特に拠点統合や拡張時がリスクです。事前確認が重要です。
このリスク回避の狙いは、免税点超過の回避です。候補としては「自治体の課税課へ事前相談する」が現実的です。無料です。
また、用途区分の見直しで非課税部分を明確化する方法もあります。図面と用途の整理です。これは使えそうです。
結論は事前確認です。
大阪市の事業所税制度の詳細や具体例が確認できる公式解説
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000000000.html