

あなたは節税目的の海外法人で逆に数百万円追徴されます
GILTI税(Global Intangible Low-Taxed Income)は、米国企業が海外子会社に利益を移して低税率で運用することを防ぐための制度です。2017年の税制改革(TCJA)で導入されました。ここが出発点です。
通常、海外子会社の利益は現地で課税されますが、GILTIでは一定条件を満たすと米国側でも課税されます。つまり二重の視点で見られます。これが特徴です。
具体的には、外国子会社の利益から「有形資産の10%」を控除した残りが課税対象です。例えば1億円の利益があり、有形資産が5000万円なら、その10%=500万円を引いた9500万円が対象になります。ここが計算の核です。
この仕組みにより、知的財産やサービス収益など「無形利益」が強く狙われます。結論は無形所得課税です。
GILTIの実効税率は一見複雑ですが、整理するとシンプルです。基本です。
米国法人の場合、GILTI所得の50%が控除され、その後法人税21%が適用されます。結果として約10.5%の税率になります。ここがポイントです。
さらに外国で既に納めた税金の80%が外国税額控除として使えます。例えば海外で12.5%課税されていれば、ほぼ追加課税は発生しません。これは重要です。
ただし個人株主の場合はこの優遇が使えず、最大37%近い課税になるケースもあります。厳しいところですね。
この差を避けるため、個人が米国法人を経由する構造に変更するケースもあります。構造設計が鍵です。
GILTIには関連制度としてFDIIやBEATがあります。まとめて理解が必要です。
FDIIは米国内企業の輸出関連収益に対して優遇税率を適用する制度です。GILTIが海外抑制なら、FDIIは国内促進です。対になる制度ですね。
BEATは多国籍企業が国外へ支払う費用を通じた利益移転を防ぐ制度です。つまり別角度の規制です。
またGILTIには「高税率例外」があり、現地で約18.9%以上課税されている場合は対象外になることがあります。〇〇だけは例外です。
これにより「高税国に置く方が有利」という逆転現象も起きます。意外ですね。
日本企業でも米国子会社や持株会社を持つ場合、GILTIの影響を受ける可能性があります。見落としがちです。
例えば、日本企業が米国に親会社を置き、さらにシンガポールなど低税率国に子会社を持つ構造では、GILTI課税が発生します。これは典型例です。
利益1000万円でも、構造によっては100万円以上の追加税負担になることもあります。痛いですね。
このリスクを避ける場面では、税率比較を目的に「各国法人税率を事前に確認する」行動が有効です。確認するだけです。
また、日本のタックスヘイブン対策税制(CFC税制)とも重なるため、二重規制の理解が必要です。つまり両方見る必要があります。
GILTIでよくある失敗は「とりあえず低税率国に法人を作る」ことです。これが危険です。
例えば法人設立コスト数十万円でシンガポール法人を作っても、GILTI課税で年間数百万円の税負担が増えるケースがあります。逆効果ですね。
特に金融リテラシーが高い層ほど「海外分散=節税」と考えがちですが、制度変更で一気に不利になることがあります。ここが盲点です。
こうしたリスクを回避する場面では、「GILTI適用の有無を試算する」ことが最優先です。試算が条件です。
実務では税理士や国際税務専門家のシミュレーションツールを使うと、数分で結果が見えます。これは使えそうです。
参考:GILTIの制度概要と計算方法(国税庁に準ずる解説)
https://www.nta.go.jp