

あなたの海外子会社、持株50%未満でも追徴課税されます
外国関係会社の判定で多くの人が誤解しているのが「50%以上持っていなければ対象外」という認識です。しかし実際は、日本居住者が合計で50%以上を保有していれば対象になります。つまり個人単独ではなく、グループ合算で判断されます。ここが落とし穴です。結論は合算判定です。
例えば、あなたが30%、知人が25%を持つ海外法人があれば、合計55%となり外国関係会社に該当します。この場合、本人は過半数を持っていなくても規制対象になります。意外ですね。
さらに「実質支配」という概念も重要です。議決権や役員構成で支配していれば、形式的な持株比率に関係なく対象になります。つまり形式より実態です。ここが基本です。
外国関係会社かどうかの判断では、その国の税率も重要な基準です。具体的には実効税率20%未満の国や地域は注意が必要です。このラインが分岐点です。
例えばシンガポール(条件次第)やケイマン諸島などは該当する可能性があります。この場合、所得が日本で合算課税されることがあります。つまり海外に置いても節税にならないケースです。痛いですね。
ここで重要なのは「見かけの税率」ではなく「実効税率」です。優遇措置で税率が下がっている場合も対象になります。つまり表面ではなく実質です。
タックスヘイブン対策税制の詳細は国税庁の解説が参考になります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/1200.htm
すべての外国関係会社が課税対象になるわけではありません。一定の条件を満たせば「適用除外」となります。ここが救済ポイントです。
代表的なのが経済活動基準です。現地で事業実体があり、従業員・設備・取引がある場合は除外される可能性があります。つまりペーパーカンパニーはNGです。これが原則です。
例えば、現地にオフィスがあり、従業員が5人以上いて、売上の大半が現地取引であれば適用除外になりやすいです。逆に住所だけの会社はほぼアウトです。厳しいところですね。
このリスクを避ける場面では「実体証明」が重要になります。証明の狙いは適用除外です。候補は会計ソフトや勤怠管理ツールの記録を残すことです。記録を残すだけでOKです。
合算課税とは、外国関係会社の所得を日本の株主に帰属させて課税する仕組みです。これにより海外逃避を防ぎます。つまり持っているだけで課税です。
例えば海外法人で年間1,000万円の利益が出た場合、日本の株主はその利益を自分の所得として申告する必要があります。配当がなくても課税されます。ここがポイントです。
さらに所得区分も重要です。受動的所得(利子・配当など)は特に厳しく扱われます。積極的事業かどうかで扱いが変わります。つまり中身が重要です。
金融に興味がある人ほど「海外法人で節税できる」と考えがちですが、ここには大きな落とし穴があります。実際には規制がかなり強化されています。甘くないです。
よくあるのが「名義分散」です。家族や知人に株を分けて50%未満に見せる方法ですが、実質支配で簡単に否認されます。意味がないです。
また、近年は情報交換制度(CRS)により海外口座も把握されています。100カ国以上が参加しています。逃げ場は少ないです。
このリスクを回避する場面では「事前確認」が重要です。狙いは誤判定防止です。候補は税理士へのスポット相談です。1回相談で十分です。
つまり「知らなかった」では済まされない領域です。結論は事前対策です。