

商標を3年使わないだけで、競合他社から権利を「合法的に」奪われることがあります。
商標権は「使うこと」を前提とした権利です。これは特許権や著作権とは根本的に異なるポイントです。
商標法第50条は、継続して3年以上日本国内で登録商標を使用していない場合、誰でもその商標登録の取消を審判請求できると定めています。金融・投資関連のスタートアップや新規参入企業にとって、競合他社が保有する「使われていない商標」は、実はビジネス上のチャンスになることもあります。逆に、自社が保有していると思っていた商標権が突然取り消されるリスクでもあります。
注目すべきは「何人も(なんぴとも)」という文言です。
無効審判などは「利害関係者」に限られますが、不使用取消審判は利害関係のない第三者でも、法人・個人を問わず誰でも請求できます。これは他の審判制度にはない特徴です。取消請求自体に証拠の提出義務はありません。使っていない事実の証明は請求人側には不要で、その対称として使用実績の立証責任はすべて商標権者(被請求人)が負う仕組みになっています。
つまり、「実は使っていた」ことを商標権者が自ら証明できなければ、たとえ実際に使用していたとしても取消される可能性があります。証拠保全が重要なのです。
取消審決が確定すると、商標権は審判請求の登録日に遡って消滅したとみなされます(商標法第54条第2項)。これは、審決確定日ではなく、審判が請求された時点まで遡及するということです。つまり審決確定日から過去の行為に対しても、商標権が存在しなかったとして扱われます。
商標権の消滅効果が遡及するということですね。
特許庁の不使用取消審判制度の説明は、以下の特許庁ページで確認できます。
駆け込み使用とは、不使用取消審判が請求されることを察知した商標権者が、取消を免れるために急いで登録商標の使用を開始する行為です。
商標法が改正される前(平成8年改正以前)は、審判請求の登録前3年以内に使用実績さえ作れば、どんなタイミングで使い始めても取消を免れることができました。そのため、譲渡交渉やライセンス交渉の相手方の動きを察知して、慌てて商標を使い始めるというアンフェアなケースが多発しました。
これを防ぐために、現行法では商標法第50条第3項が設けられています。
条文の趣旨をまとめると、以下のとおりです。
| 要件 | 内容 | 立証責任 |
|---|---|---|
| 駆け込み期間 | 審判請求前3ヶ月〜請求登録日まで | 請求人が立証 |
| 悪意の使用 | 審判請求されることを「知った後」の使用 | 請求人が立証 |
| 正当理由 | 使用に正当な理由があれば例外的に有効 | 商標権者が立証 |
「知った後」の解釈が非常に重要なポイントです。
単に「審判を請求されるかもしれない」という抽象的な可能性を認識していたにすぎない場合は、「知った後」には該当しません。知財高裁(平成18年(行ケ)第10183号)の判決では、「知った」とは次のいずれかの場合と解すべきとされています。
- 交渉相手から書面等で具体的に「審判を請求する」と通知された場合
- 交渉の経緯等から客観的にみて、審判請求の蓋然性が高く、かつ被請求人がそれを認識していたと認められる場合
「なんとなく感じた」「もしかしたらと思っていた」では足りないということです。
具体例として、2023年1月に審決が確定したパナソニック対ライセンスインターナショナル社の事例が参考になります。パナソニックが「審査で拒絶された場合に不使用取消審判を請求する」という条件付きの通知を事前に行っていたため、その後、商標出願が審査をパスしてから改めて審判を請求しても、「駆け込み使用」の要件を満たさないと判断されました。通知の文言のわずかなニュアンスが結果を左右した事例です。
「商標は3年使わないと取り消される」という認識は、ある意味で正確ではありません。
駆け込み使用の禁止期間は「審判請求前3ヶ月」です。これは、審判請求日から逆算して3ヶ月前の日を起点とします。設定登録の日から3年が経過した翌日に審判が請求された場合を例に考えてみましょう。
つまり、商標権者は登録日から2年9ヶ月以内に商標を使い始めていなければ、仮に駆け込み期間内に使用しても「駆け込み使用」と判定されるリスクが発生します。
わかりやすく言うと、「3年の猶予がある」と思っていたら、実際には2年9ヶ月しかない場合があるということです。3ヶ月の差は、状況次第で権利の存否を分ける致命的な差になります。
逆に審判を請求する側から見れば、登録日から2年9ヶ月を経過した時点で、内容証明郵便などで「取消審判を請求する旨」を相手に通知し始めることが有効な戦略になります。
数字の差が権利の消滅を左右するということですね。
金融・事業投資の観点からも、M&Aや事業譲渡で取得する商標権のデューデリジェンスにこの視点を加えることは非常に重要です。「3年使用実績がある」と説明されても、実はその実績が駆け込み期間内のものであれば、審判請求人に争われるリスクがあるからです。
弁護士・山口建章氏|駆け込み使用が「審判の請求がされることを知った後」になされたものではないとした知財高裁判例の解説
駆け込み使用であると認定された場合でも、「正当な理由」があれば例外的に有効な使用として認められます。これは意外と知られていないポイントです。
ただし、認められる基準は非常に高く設定されています。
過去の審決事例で正当理由が認められたケースは、主に以下の2つのパターンです。
一方、正当理由として認められない典型例は次のとおりです。
「商標権者の責めに帰することのできないやむを得ない事情」が正当理由の要件です。
厳しいところですね。
また、駆け込み期間内の使用であっても、「審判請求前から使用計画が明確に存在していた」ことが証明できる場合も、正当理由のひとつとして認められる可能性があります。たとえば、審判請求の通知を受けるよりも前に作成された社内文書、発注書、製造計画書などが有効な証拠となります。この点は実務上、重要なポイントです。
つまり、事前の計画文書が命綱になります。
弁護士法人クラフトマン|商標不使用取消審判の解説(商標権者側の防御・駆け込み使用の立証責任)
不使用取消審判への対策は「使用実績を作るだけ」では不十分です。使用の事実を証明できる形で残すことが不可欠です。
不使用取消審判では、使用証拠として認められるためには次の4要素が明確でなければなりません。
特に金融・投資ビジネスを展開している企業・個人が見落としがちな注意点として、以下が挙げられます。
① ウェブサイト上の使用は証拠能力が弱い
ウェブサイトに商標を掲載するだけでは、改ざんが容易なため証拠価値が低くなります。公的なタイムスタンプサービスや、第三者機関によるウェブアーカイブの保存が必要です。日本ではNPO法人デジタル証跡保全機構などのタイムスタンプサービスが活用されています。
② 名刺のみでは証拠として不十分
名刺に商標を印刷しているだけでは、実際の商品・サービスへの使用とは認められにくいです。取引書類(請求書・納品書・領収書)と組み合わせて初めて有効な証拠となります。
③ ライセンスによる管理は有効な対策になる
自社で直接使用することが難しい指定商品・役務がある場合、他社にライセンスして通常使用権者に使用させることも立派な「使用実績」になります。ロイヤリティ収入を得ながら、商標権を守るという知財の収益化にも直結します。
また、金融・投資分野でM&Aや知財ライセンス投資を検討している場合、対象となる商標権について以下の観点からのデューデリジェンスを加えることを推奨します。
| 確認項目 | リスク内容 |
|---|---|
| 直近3年間の使用証拠の有無 | 証拠なし=取消リスクあり |
| 使用証拠が駆け込み期間内のみでないか | 期間外使用=争われる可能性あり |
| 指定商品・役務すべてに使用実績があるか | 一部取消の対象になり権利が縮小 |
| 使用している商標が登録と一致しているか | 社会通念上同一でなければ無効 |
これは使えそうです。
不使用取消審判請求を検討している場合、または逆に自社商標が審判を受けた場合の対応のためには、特許庁が公開している以下の参考資料が非常に有用です。
特許庁|不使用取消審判請求に対する登録商標の使用の立証のための参考資料(PDF)
また、商標権の管理コストの目安として、不使用取消審判の請求費用は1区分あたり10万円台〜15万円程度(代理人費用込みの場合は成功報酬含め合計30万〜70万円程度)が相場となっています。商標権の経済的価値と比較した際に、リスクコストとして計算に入れておくことが重要です。
東京綜合知的財産事務所|不使用取消審判・駆け込み使用に関するQ&A(立証責任・証明方法の具体例)