

主治医意見書に「要介護度の見込み」を書くと、審査会の公平な判定に影響するとして記載を禁止されています。 demokyotomed.tplus-group08(https://demokyotomed.tplus-group08.net/cms/wp-content/uploads/2025/03/%E4%B8%BB%E6%B2%BB%E5%8C%BB%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E5%8D%98%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8.pdf)
要介護認定の核心は「介護の手間をどれだけの時間として推計するか」という考え方です。 厚生労働省は「要介護認定等基準時間」を定め、その時間帯によって非該当(自立)から要介護5までの8区分に分類しています。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/sankou3.html)
つまり、病名や障害の重さそのものではなく、「介護にかかる手間・時間」が基準です。 kaigo.homes.co(https://kaigo.homes.co.jp/manual/insurance/how_to_get/)
| 認定区分 | 要介護認定等基準時間 | 状態のイメージ |
|---|---|---|
| 自立(非該当) | 25分未満 | 日常生活をほぼ自分でこなせる |
| 要支援1 | 25分以上32分未満 | 一部支援が必要だが基本的に自立 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満 | 支援が必要、機能改善の可能性あり |
| 要介護1 | 32分以上50分未満 | 立ち上がり・歩行が不安定 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 | 一人での立ち上がり・歩行が困難 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 | 排泄・入浴・更衣に介助が必要 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 | 日常生活ほぼ全面介助が必要 |
| 要介護5 | 110分以上 | 最重度。全面的な介助が必須 |
注目すべき点として、要支援2と要介護1は基準時間が同じ「32分以上50分未満」です。 両者を区別するのは「状態の安定性」と「認知症の有無・程度」などの追加指標によって二次判定で振り分けられます。 ここを押さえておけばOKです。 ycota(https://www.ycota.jp/point/37945)
要介護認定等基準時間は「実際に要した介護時間」ではなく、過去の多数の事例から統計的に算出した「推計時間」です。 実際の介護現場でかかる時間とは一致しないケースも多く、特に在宅と施設では同じ患者でも評価が異なる可能性があることを医療従事者は理解しておく必要があります。 minnanokaigo(https://www.minnanokaigo.com/news/kaigo-text/home-care/no245/)
参考リンク(厚生労働省・要介護認定の仕組みと基準時間の分類)。
厚生労働省「介護保険制度における要介護認定の仕組み」(基準時間の詳細な分類・省令の根拠)
一次判定は、認定調査員が収集した74項目の基本調査データをコンピュータに入力し、要介護認定等基準時間を機械的に推計する工程です。 コンピュータは過去の膨大なデータをもとに統計処理を行い、要支援1〜要介護5のいずれかを自動的に算出します。 secom.co(https://www.secom.co.jp/kaigo/basic/20210608.html)
ただし、この一次判定はあくまでも「参考値」です。 tricare(https://www.tricare.jp/knowledge/category4/category4_1/3448/)
ここで医療従事者が注意すべき点は、認定調査の74項目は「できるかできないか」を評価するものであり、「日によって状態が異なる患者」や「医療依存度が高い患者」の実態を十分に反映しにくい構造にあることです。 呼吸不全や心不全などで行動制限がある疾患、神経疾患などは特に「記載の充実が求められる状態像」として認識されています。 ham-ken(http://ham-ken.com/wp/wp-content/uploads/2015/05/9e78edc7f8deb4e0261bb9fc708e94ed.pdf)
コンピュータは5つの行為にかかる時間(①直接生活介助、②間接生活介助、③問題行動関連介助、④機能訓練関連行為、⑤医療関連行為)を合算して基準時間を算出します。 このうち「医療関連行為」として評価される項目は点滴の管理や褥瘡の処置など限定的な12項目のみであり、それ以外の医師が行う治療行為は含まれません。 医療行為の複雑さが要介護度に反映されにくい理由がここにあります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000126240.pdf)
主治医意見書は「審査判定に用いられる資料として極めて大きな役割を持つ」と厚生労働省が明示しています。 申請者に主治医がいる場合、市町村は必ず意見を求めなければならないと介護保険法に規定されています。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6469&dataType=1&pageNo=4)
これは使えそうです。
主治医意見書が審査に与える影響は2段階あります。 demokyotomed.tplus-group08(https://demokyotomed.tplus-group08.net/cms/wp-content/uploads/2025/03/%E4%B8%BB%E6%B2%BB%E5%8C%BB%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E5%8D%98%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8.pdf)
二次判定(介護認定審査会)では、一次判定の変更の必要性を審査します。 変更根拠として活用されるのが「主治医意見書の特記事項」と「認定調査票の特記事項」です。 つまり、主治医意見書の記載内容が充実していれば、コンピュータが低く算出した一次判定を二次判定で引き上げる根拠になり得ます。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/02.pdf)
一方で注意が必要な点があります。 主治医から見た要介護度の見込みを直接記載すると、審査会の公平な判定に影響するとして記載を禁止されています。 「要介護3程度と思われる」といった記載は逆効果になる可能性があり、医療従事者はこのルールを把握しておく必要があります。 demokyotomed.tplus-group08(https://demokyotomed.tplus-group08.net/cms/wp-content/uploads/2025/03/%E4%B8%BB%E6%B2%BB%E5%8C%BB%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E5%8D%98%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8.pdf)
参考リンク(東京都医師会・主治医意見書記入のポイント)。
東京都医師会「これだけは知っておきたい 主治医意見書記入のポイント」(記載の具体的な注意点・NGな書き方を含む)
二次判定は、保健・医療・福祉の専門家5名程度で構成される「介護認定審査会」が行います。 審査会には保健師・医師・歯科医師・薬剤師・看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員などが参加します。 medicaldoc(https://medicaldoc.jp/n/column-n/nc127/)
多職種連携ということですね。
審査会では以下の3つの資料を総合的に検討します。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/02.pdf)
審査会が一次判定を変更できる権限を持っている点が重要です。 例えば、認知症の行動・心理症状(BPSD)が強くても一次判定では十分に反映されないケースがあります。この場合、主治医意見書に認知症の重症度・介護者への負担・具体的な行動症状が明記されていれば、審査会が判定を引き上げる根拠になります。 ishikai(https://www.ishikai.org/wp/wp-content/uploads/2022/02/%E8%A6%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%BF%E3%81%A8%E4%B8%BB%E6%B2%BB%E5%8C%BB%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%AE%E7%95%99%E6%84%8F%E7%82%B9.pdf)
また、介護認定審査会では「状態の安定性」も評価します。 要支援2と要介護1を分ける基準の一つが、状態が「安定している(=要支援2)」か「不安定・悪化の可能性がある(=要介護1)」かです。 主治医意見書に病態の見通しや今後の経過を具体的に記載することで、この区分判断に影響を与えられます。 anshinkaigo.asahi-life.co(https://anshinkaigo.asahi-life.co.jp/activity/kaigo/column5/12/)
2025年10月1日より、厚生労働省は要介護認定の実施方法(運用・手続き・様式等)を改正しました。 医療現場では認定に関わる様式や手続きが変わっているため、最新の通知に沿った対応が必要です。 n-helper(https://www.n-helper.com/post/_1439)
改正は続いています。
有効期間についても把握が必要です。令和3年4月の介護保険制度改正により、更新認定で直前の要介護度と同じ要介護度になった場合の有効期間の上限が「36か月」から「48か月(4年)」に延長されました。 一方、要介護度が変わった場合は引き続き上限36か月のままです。 city.natori.miyagi(https://www.city.natori.miyagi.jp/page/31212.html)
さらに、厚生労働省は2025年度中に「在宅介護等のケア時間・ケア内容の調査」を実施し、現行の一次判定の妥当性を検証する予定です。 この調査結果は介護保険部会に報告され、将来的に基準時間の算出方法が見直される可能性があります。 医療従事者として、この動向を継続的にウォッチしておくことが重要です。 ameblo(https://ameblo.jp/shinichi-hotta/entry-12909084776.html)
介護休業制度との関連も重要です。 2025年4月施行の育児・介護休業法改正により、介護休業の判断基準が見直され、「介護保険の要介護2以上」または「12項目中、2の状態が2つ以上・3の状態が1つ以上該当」という条件が明確化されました。 病院・クリニックで患者の家族から介護休業の相談を受けることがある医療従事者は、この基準を知っておくと対応がスムーズです。 note(https://note.com/sr_takashima/n/n6115ceeb71c4)
参考リンク(厚生労働省・要介護認定実施方法の改正2025年10月)。
介護保険最新情報vol1439〜1441「要介護認定等の実施について」改正の概要(2025年10月1日施行の変更点)
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