

過去に自己破産したことがネット検索で出てきても、あなたには法律上、削除を強制する権利がありません。
「忘れられる権利(Right to be forgotten)」とは、インターネット上に残り続ける過去の個人情報について、その削除や消去を求める権利のことを指します。具体的には、Googleなどの検索エンジンで自分の名前を検索したとき、逮捕歴・破産歴・不祥事などが表示されないようにしてほしい、という要求がこの権利に基づくものです。
金融分野に関わる人にとってこの問題は特に身近です。たとえば数年前に経営危機で自己破産を経験した後、再起を目指して新事業の融資申請をしたとします。その際、担当者がネット検索で申請者の名前を入力すると、破産に関する記事がすぐに出てくることがあります。信用情報機関(CIC・JICC)では5年前後で事故情報が消えますが、ネット上の記事や投稿はそれとは別物です。
この状況を根拠に、個人が「削除してほしい」と求める権利が忘れられる権利です。
つまり「法的利益の問題」として浮上します。
日本では、忘れられる権利を認める条文は個人情報保護法にも憲法にも存在しません。
この点が、EUとの決定的な違いです。
法律が存在しないということは、訴訟の根拠を別途組み立てる必要があるということで、それが判例によって少しずつ積み上げられてきた経緯があります。
EUでは2018年に発効した「EU一般データ保護規則(GDPR)」第17条に「消去権(忘れられる権利)」が明文化されています。この規定により、EU域内の個人は、データが収集目的と無関係になった場合や、同意を撤回した場合などに、データ管理者に消去を請求できます。
これを受けてGoogleはEU向けに削除申請窓口を開設しており、2014年の制度開始から2018年時点ですでに累計100万件以上の削除を実施したと報告されています。EUで制度が機能していることを示す数字です。
一方、日本の個人情報保護法はGDPRと異なり、消去請求の要件が限定的です。2022年4月施行の改正個人情報保護法では利用停止・消去請求権が一定拡充されましたが、検索エンジンの表示結果にそのまま適用できるものではありません。
これが条件です。
日本弁護士連合会も「削除権・忘れられる権利が十分に保障されているとは言えない」と声明を出している状況です。金融・ビジネス分野でデータ活用や個人情報を扱う立場であれば、日本とEUで権利の強度がまったく異なることは知っておくべき基礎知識です。
最高裁判所 平成29年1月31日決定(Google検索結果削除事件の原文)
日本で「忘れられる権利」が本格的に議論されるきっかけになったのが、2015年12月22日のさいたま地裁決定です。この事案では、児童買春等の罪で逮捕・罰金刑に処せられた男性が、Googleの検索結果に逮捕事実が表示されるとして削除を求め、裁判所に仮処分申立てを行いました。
さいたま地裁は「犯罪の性質等にもよるが、ある程度の期間が経過した後は過去の犯罪を社会から忘れられる権利がある」として削除を認める決定を出しました。これは日本で初めて「忘れられる権利」という概念を正面から認めた決定として注目されました。
しかし翌2016年、東京高裁は一転して削除を認めませんでした。高裁は「忘れられる権利はそもそも我が国において法律上の明文の根拠がなく、その要件及び効果が明らかではない」とした上で、罰金納付から5年以内であり「今も公共性は失われていない」として覆しています。
同一事案で地裁と高裁が真逆の結論を出したという事実は衝撃的です。どちらかが「正解」ではなく、基準がまだ確立していない領域だということです。
さいたま地裁・東京高裁の議論を引き継いで、2017年1月31日に最高裁第三小法廷が初めてこの問題に判断を示しました。いわゆる「Google検索結果削除仮処分事件」です。
最高裁は「忘れられる権利」という言葉こそ使いませんでしたが、実質的にその判断基準を提示しました。
基準の骨格は「比較衡量」です。
「事実を公表されない法的利益」が「検索結果として提供する理由」を明らかに優越する場合にのみ、削除請求が認められると示しました。考慮すべき要素として最高裁が挙げたのは、次の通りです。
この事件では結果として削除は認められませんでした。児童買春という社会的非難が強い犯罪事実であること、検索でヒットする範囲がある程度限定されていること、などが理由とされています。「明らかに優越」という高いハードルが壁になった形です。
2022年6月24日、最高裁第二小法廷は再び忘れられる権利に関わる判断を下しました。こちらはTwitter(現X)上の逮捕歴ツイートの削除を求めた事件で、最高裁は削除を認める結論を出しています。
事案は以下の通りです。2012年4月に旅館の女性用浴場脱衣所に侵入したとして逮捕・罰金刑を受けた男性が、逮捕当日に報道機関の記事を転載したツイート14件の削除をTwitter社に求めました。高裁は削除を認めませんでしたが、最高裁がそれを覆しました。
注目すべきは基準の文言の変化です。2017年のGoogle事件では「明らかに優越する場合」が削除の要件でしたが、2022年のTwitter事件では「優越する場合」に改まっています。「明らかに」という一語がなくなったことで、削除が認められるハードルが実質的に下がったと評価されています。
最高裁が削除を認めた具体的な事情は次の通りです。
「8年の経過」と「刑の消滅」が合わさって、プライバシー保護の利益が情報公開の利益を上回ったということです。
法律事務所エソラ:最高裁令和4年6月24日Twitter削除判決の詳細解説
「2017年のGoogle事件では削除が認められず、2022年のTwitter事件では認められた。これは矛盾ではないか?」という疑問は当然です。
この差異には複数の要因があります。
第一は対象の性質の違いです。Google事件の犯罪事実は「児童買春」という社会的非難が強い犯罪であったのに対し、Twitter事件は「建造物侵入(脱衣所への不法侵入)」という比較的軽微な犯罪でした。
犯罪の重さが違うということです。
第二は時間の経過の違いです。Google事件の審理時点では罰金納付からそれほど時間が経っていなかったのに対し、Twitter事件では逮捕から約8年、さらに刑の言渡しの効力まで失効していました。
第三は媒体の性質の違いです。検索エンジンは「現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている」と最高裁が認定しており、削除による影響が大きいため、より高い基準が課される傾向があります。一方、個別のSNS投稿は速報目的の限定的な発信であるとして扱いが異なります。
法律の世界では一言一句が重要です。「明らかに優越」と「優越」では意味が大きく違います。
2つの最高裁判決を踏まえて、削除請求が認められやすいケースと認められにくいケースをまとめます。
削除が認められやすい条件:
削除が認められにくい条件:
金融に関わる自己破産や不祥事については、犯罪事実ではないだけに、より削除が認められやすい方向性があると弁護士の見解も示されています。破産は「誠実な経済的更生のための手続きであり、免責後も情報が残るのは更生を妨げる」という観点からです。
「デジタルタトゥー」という言葉があります。一度インターネット上に刻まれた情報は、タトゥーのように簡単には消せないという意味です。金融や投資の文脈でこのリスクを理解しておくことは、単なる法律知識以上の実益があります。
信用情報機関(CICやJICC)のブラックリストは、自己破産であれば5〜10年で自動的に消えます。しかし、ネット上に残る記事・SNS投稿は別物です。信用情報機関が「消えた」としても、ネット検索でヒットし続けるケースがあります。
金融機関の融資審査や、投資家からの資金調達では、申請者のネット検索が事実上行われることがあります。特にスタートアップへのエクイティ投資では、投資家が候補企業の代表者をネット検索するのは標準的なデューデリジェンスの一部です。この段階で逮捕歴・破産歴・不祥事に関する記事が出てくれば、取引が止まる可能性があります。
賃貸審査でも同様です。逮捕歴・前科に関するネット情報が残っていることで、契約を断られた事例が報告されています。信用情報上は問題がなくても、大家や管理会社が独自に検索するケースがあります。
ネット上の情報は信用情報とは独立して動いています。
この認識が条件です。
2019年、官報に掲載されている自己破産者の住所・氏名をGoogleマップ上に可視化した「破産者マップ」が問題になりました。このサイトは個人情報保護委員会から行政指導を受け、閉鎖されましたが、同様のサービスはその後も形を変えて登場しています(2026年2月時点でも新破産者マップの存在が報告されています)。
この問題の本質は、官報という「公開情報」であっても、それをインターネット上で誰でも見られる形に再編集して提供することが、プライバシー侵害・名誉毀損にあたる可能性があるという点です。
弁護士の分析によれば、破産者マップは個人情報保護法18条(利用目的の公表等)および23条(第三者への提供)に違反する可能性が高く、違反した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が規定されています。
「公開情報だから何でも使っていい」は誤りです。
この認識が重要です。
また、破産という事実については「犯罪でもない破産の事実についてはより早く忘れられることを認めるべき」という弁護士の見解が多く、忘れられる権利の観点から前科・前歴より早く消える方向が望ましいとされています。
弁護士ドットコム:「破産者マップ」の法的問題を金田万作弁護士が徹底検証
2022年4月に施行された改正個人情報保護法は、忘れられる権利とも関連する重要な改正を含んでいます。特に注目すべきは利用停止・消去請求権の要件緩和です。
改正前は、個人情報が「目的外利用」または「不正取得」された場合に限り利用停止・消去請求ができました。改正後は、これらの要件に加えて、「本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合」にも請求権が拡充されました。
これは直接的に「忘れられる権利」を認めたものではありませんが、実質的には個人がネット上の情報削除を求めるための法的根拠が広がったと評価できます。日本弁護士連合会は「まだ不十分」という立場ですが、一定の前進です。
ただし、この改正は主として企業・事業者が保有する個人データに適用されるものであり、検索エンジン全般や第三者のSNS投稿に直接適用できるわけではありません。
この点は条件として覚えておくべきです。
個人情報保護委員会は、さらなる「3年ごと見直し」として2024年9月にも検討資料を公表しており、削除権・忘れられる権利の保障強化に向けた議論は現在も続いています。
実際に検索結果の削除を求める場合、どのような手順を踏むことになるのでしょうか。
まず、Googleに対しては「プライバシーに関するGoogleへの申請フォーム」からプライバシー侵害を理由とした削除申請が可能です。Googleが自主的に対応する場合とそうでない場合があります。
これは訴訟によらない任意の申請です。
申請が却下された場合、または対象がGoogleではなくSNSや個別サイトである場合には、法的手続きとして仮処分申立てを検討することになります。弁護士費用は案件の複雑さによって異なりますが、情報削除の仮処分申立ての費用は着手金として20万〜50万円程度が相場とされています(弁護士費用は個別に見積もりを取ること)。
勝訴・認容されれば相手方(Google・Twitter社など)への削除命令が出ますが、相手方が海外法人である場合の執行には困難が伴うこともあります。
これは課題として残っています。
弁護士への相談が第一歩です。まずは法テラスや地域の弁護士会の相談窓口(初回無料相談が多い)で状況を整理してもらうことを検討してください。
金融や投資に興味を持つ人にとって、もう一つ考えておくべき視点があります。忘れられる権利は「守られる立場」だけでなく、「知る権利を持つ立場」にも影響します。
たとえば株式投資で企業の経営者を調べる場合、その人物の過去の不祥事や経歴が検索でわかることは、投資判断に直結します。もし忘れられる権利が広く認められれば、経営者の不祥事記事が削除されてしまい、投資家として必要な情報収集ができなくなるリスクがあります。
実際に最高裁は、検索エンジンについて「現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている」と評価した上で、削除の要件を厳しく設定しました。表現の自由・知る権利を守る観点が背景にあります。
EUでは政治家の汚職情報の削除申請がGoogleに年間多数寄せられており、こうした「都合の悪い情報の隠蔽」に使われないよう、例外規定が設けられています。
日本でも同様の検討が必要です。
この問題はゼロサムではありません。プライバシー保護と情報公開のバランスを、社会全体で継続的に調整し続ける作業です。金融・投資の世界でも、この感覚を持って情報と向き合うことが有益です。
現時点(2026年2月)で日本の忘れられる権利をめぐる状況をまとめると、以下の通りです。
法制化は未完了のままですが、判例の蓄積によって削除が認められる範囲は少しずつ広がっています。2022年のTwitter最高裁判決が「明らかに優越」から「優越」へ基準を緩和したことは、その流れを示す重要なシグナルです。
個人情報保護委員会は2024年以降も3年ごと見直しの議論を継続しており、削除権の法制化や強化を求める意見が複数の団体から出ています。日本弁護士連合会も2022年の意見書で「削除権・忘れられる権利が十分に保障されているとは言えない」と明言しています。
また、SNSの普及とともに一般個人が「デジタルタトゥー」の被害を受ける件数は増加傾向にあり、立法的対応への社会的要求は高まる一方です。
実務上は、現状でも仮処分申立て・損害賠償請求・プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示など、既存の法的ツールを組み合わせることで一定の対応が可能です。完全には消せなくても、主要な検索結果からの削除が認められれば実害を大幅に減らせます。
情報は知識の差で有利不利が分かれます。この分野の動向は今後も注目しておく価値があります。
日本弁護士連合会:「デジタル社会において人間の自律性と民主主義を守るための意見書」(2022年)