
特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年(1985年)の年金制度改正によって生まれた制度です。それまで60歳から支給されていた老齢厚生年金の受給開始年齢が65歳に引き上げられた際、制度変更による急激な影響を緩和するための経過措置として設けられました。
この制度の特徴は、通常の老齢厚生年金とは異なり、旧法年金の仕組みを踏襲している点にあります。1986年4月の基礎年金制度導入前の旧法時代では、厚生年金は「報酬比例部分」と「定額部分」の2つの要素で構成されていました。特別支給の老齢厚生年金はこの構造を維持し、60~64歳の期間について旧法に準じた計算方法で年金額を算出します。
制度創設の背景には、当時59歳だった人々が突然5年間も年金を受給できない期間が生じることへの配慮がありました。このような制度設計により、年金受給者の生活安定を図りながら、段階的な制度移行を実現したのです。
特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
生年月日による対象者
その他の受給要件
受給開始年齢は生年月日と性別によって段階的に設定されており、60歳から64歳の間で異なります。例えば、昭和28年4月2日から昭和30年4月1日生まれの男性の場合、報酬比例部分の受給開始年齢は62歳となります。
注目すべき点は、この制度が段階的廃止に向かっていることです。昭和36年4月2日以降に生まれた男性、昭和41年4月2日以降に生まれた女性は、特別支給の対象外となります。つまり、制度の対象者は年々減少しており、将来的には完全に廃止される予定です。
特別支給の老齢厚生年金の金額は、「報酬比例部分」と「定額部分」を合算して計算されます。それぞれの計算方法は以下の通りです。
報酬比例部分の計算
平成15年4月の賞与からの保険料徴収開始により、計算式が変更されています。
定額部分の計算
定額部分の計算式は「1,701円(昭和31年4月1日以前生まれの人は1,696円)× 生年月日に応じた率 × 被保険者期間の月数」となります。
興味深いことに、定額部分の金額は一般的に老齢基礎年金よりも高額になることが多いです。これは旧法時代の年金水準を反映したものですが、65歳以降は老齢基礎年金に切り替わるため、差額分は「経過的加算」として老齢厚生年金に上乗せされます。
年金額の実例として、厚生年金に40年間加入し、平均標準報酬月額が30万円だった場合、報酬比例部分だけでも月額約10万円程度の受給が可能です。定額部分が加算されると、さらに月額5~6万円程度が上乗せされることになります。
特別支給の老齢厚生年金の受給手続きは、自動的に開始されるわけではありません。受給資格者自身が申請を行う必要があります。
手続きの流れ
重要な注意点
もし受給開始年齢に達しても申請を行わなかった場合、65歳の誕生日3ヶ月前に再度年金請求書が送付されます。この時点で申請すれば、過去分の年金も一括で受け取ることが可能ですが、請求できる期間は5年に制限されています。
つまり、5年を超えて放置した場合、その分の年金は時効により受給権が消滅してしまいます。これは意外に知られていない重要なポイントです。
受給手続きでよくある誤解として、「年金機構が自動的に支給を開始してくれる」と考えている方がいますが、これは間違いです。必ず本人による申請が必要であり、申請忘れによる損失を避けるためにも、受給開始年齢に達したら速やかに手続きを行うことが重要です。
特別支給の老齢厚生年金には、通常の受給要件とは別に「44年特例」と呼ばれる特別な制度があります。この制度は長期加入者への優遇措置として設けられたものです。
44年特例の適用条件
44年特例が適用されるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
この特例により、通常は報酬比例部分のみの受給となる年齢でも、定額部分を含めた満額の特別支給を受けることができます。
意外な落とし穴:在職中は支給停止
44年特例の重要な注意点は、退職していることが絶対条件という点です。つまり、44年以上厚生年金に加入していても、まだ働いている場合は特例の適用を受けることができません。
この制約により、長期間働き続けている方が44年特例の恩恵を受けるためには、一度退職する必要があります。しかし、退職により収入が減少する可能性もあるため、特例の利用には慎重な検討が必要です。
雇用保険との調整
特別支給の老齢厚生年金には、65歳以降の通常の老齢厚生年金にはない特殊な制約があります。雇用保険の失業給付を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となります。
また、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給する場合も、年金が一部支給停止されます。これらの調整は、65歳以降の老齢厚生年金には適用されないため、特別支給特有の注意点といえます。
在職老齢年金による支給調整
特別支給の老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険に加入して働く場合、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。この「在職老齢年金制度」による調整は、働きながら年金を受給する方にとって重要な検討事項です。
令和7年度の基準では、月額給与と年金額の合計が一定額を超えると、超過分の半額相当が年金から減額されます。この制度を理解せずに働き続けると、想定よりも年金受給額が少なくなる可能性があります。