特別催告状のピンク・封筒/対処法の年金事務所、日本年金機構

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年金保険料の納付期限を過ぎると未納扱いに

納付期限を過ぎると未納扱いになる国民年金保険料は、期間内に納付しなければなりません。

 

納付期限が過ぎた場合、国民年金の保険料は支払うことができず、未納扱いとなります。

 

納付と関連する免除制度や納付猶予申請や延滞金の納付を受けている場合も、いずれも納付期限から10年以内に追納する必要があります。

 

未納の保険料を適切に納付しないと、末期まで受け取る能力に算入されないため、老後の年金を受け取れなくなります。

 

また、未納の保除料に対しては、追加で延滞金が発生する可能性もあるので注意してください。

年金の納付のお知らせは無視すると警告内容がアップ

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国民年金の特別催告状を無視するとは何ですか?国民年金-日本年金機構›service›hokenryo›entaikin›service›hokenryo›entaikin—国民年金保険料を未納となっている場合、特別催告状を国民年金保険料の支払いを求めるものです。

 

これあらゆる催告の中で最も強い規定です(最終催告状)。

 

特別催告状を無視すると、未納となっている国民年金保険料および延滞繰越金に関する催告を続けて行った上で、国民年金未納保険料強制徴収申請書を提出し財産や所得を差し押さえる可能性が生じる恐れがありますので、国民年金保険料の納付を適切に行うようにしてください。

年金保険料を払えない 免除や猶予の手続きは

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に(特別な理由で)重大 みなさんこんにちは。

 

あなたの財政的な状況が良くないときも、国民年金保険料を納付できない場合はあります。

 

そのような場合では、国民年金保険料の免除制度や納付猶予制度を利用することができます。

 

免除申請制度では、前年(または前々年)の所得証明書を添付する必要はありませんが、申請者の自身、配偶者および世帯主の場合のみ有効です。

 

50歳未満の場合では、納付猶予制度を利用することができます。

 

この制度では、納付を猶予することで未納の状態を避けることができます。

 

あなたが国民年金保険料を払えないときは、国民年金機関に該当する書類を適切に申請して、免除00ilelt;猶予などの制度を活用してください。

 

最後に、臨時特例による免除を申請する場合は、用意された様式を印刷またはダウンロードしてください。

 

簡単な手続きで、財政的な問題を解決することが可能です!