

あなたの「貸してる土地」は、思っているよりずっと評価額が高いかもしれません。
土地の評価単位は原則として「1筆ごと」ですが、実務では「利用状況」によって細分化されることがあります。たとえば一筆の土地でも、住宅用・駐車場・貸倉庫が併設されていれば、評価単位が3つに分かれる場合があります。これは税法上「利用の独立性」に基づいて判断されるため、地目ではなく「使われ方」が評価額を決めます。
しかし、誤って全体を一単位として申告した結果、評価額が20〜30%高くなる事例が相続税評価では頻発しています。金融資産の運用者でも、この誤認が相続時に400万円以上の損を出すことがあると報告されています。
つまり利用状況が異なる場合は、区分申告が原則です。
参考リンク:国税庁「財産評価基準書 土地の評価単位」
国税庁FAQ・土地評価単位の判定基準
「地代なしで貸しているから低評価で済む」と思っている人は注意が必要です。実際、使用貸借は借地権が認められないため、借主側では評価額がつかない一方、貸主側では「完全所有地」として評価されます。結果的に借地契約よりも高額評価され、土地所有者の資産評価が上がってしまうのです。
例えば金融機関に土地を担保提供する際、評価額が固定資産税評価より15%高くなった例もあります。これは使用貸借の「経済的利益不在」が逆に「評価減不可」を招くからです。
結論は、無償貸借でも評価額は下がらないということです。
参考リンク:法務省「使用貸借契約に関する基本原則」
法務省民事局・使用貸借契約の法的概要
金融に詳しい人ほど「土地の評価もリスク分散できる」と思いがちですが、税務評価単位の分割は金融商品の分散とは違います。たとえば、1筆の土地を「親族間使用貸借」にしていても、税務上は全体が一体評価されるため、貸している部分の評価減は認められません。
この結果、相続税申告で「使用貸借中なのに高評価」の指摘を受けるケースが2023年度には約210件報告されています。これは非常に痛いですね。
つまり貸していても資産圧縮にはならないということです。
評価単位を正しく理解していないと、境界の共有状態が思わぬ課税を招きます。たとえば兄弟共有名義の土地を片方が自宅用に使用している場合、使用貸借扱いになるにも関わらず、全筆が一評価単位として処理されます。結果、貸主側の持分が課税評価に含まれてしまい、実際には使用していない部分にまで税負担が発生します。
境界を分筆しておけば問題ありません。
このような場合は市区町村の「地籍調査課」に申し出て分筆登記を検討することが有効です。数十万円の登記費用でも、将来的には数百万円の節税につながる可能性があります。
参考リンク:国土地理院「地籍調査制度」
国土地理院・地籍調査制度について
実務で最も効果的な見直しは、「評価単位の独立性の証明」です。これを行うことで、使用貸借による課税リスクを最小化できます。たとえば駐車場部分を別筆として分筆し、独自に利用実績を証明できれば、住宅部分と切り離して評価単位を分けられます。
結果として固定資産税で年間平均8〜12万円の減額効果が報告されています。これは使えそうです。税理士に確認の上、分筆登記と利用区分証明書を準備しておくのが基本です。
つまり評価単位の見直しが節税の鍵です。
参考リンク:日本税理士会連合会
評価見直しに関する専門相談先(税理士会公式サイト)
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