

語呂合わせを完璧に覚えても、定款の記載ミスで会社設立が全部やり直しになった人がいます。
定款は、会社の根本規則を定めた文書です。いわば会社の「憲法」にあたるもので、会社の目的・名前・所在地・出資・発起人といった根幹情報を盛り込みます。そしてその中でも、「書かなければ定款そのものが無効になる」という最重要項目が、絶対的記載事項です。
会社法第27条に規定されているこの5つの事項は、以下の通りです。
| 項目名 | 内容の概要 |
|---|---|
| ① 目的 | 会社が行う事業の内容(複数可) |
| ② 商号 | 会社の名前。「株式会社」などの種類名を含む |
| ③ 本店の所在地 | 最小行政区画(市区町村)まで記載すれば足りる |
| ④ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 | いわゆる資本金の原型。最低1円でも設立は可能 |
| ⑤ 発起人の氏名または名称および住所 | 会社を作る人(法人でも可)の特定情報 |
これら5つは、会社法第27条の条文に直接列挙されています。一つでも欠けると定款全体が無効です。これが原則です。
なお、「発行可能株式総数」を絶対的記載事項として6項目で説明しているサイトや書籍も多くあります。これは実務上、設立登記までに定款で定めなければならないという意味では必須ですが、法律上の「絶対的記載事項(会社法27条)」には含まれていません。試験種別によって扱いが異なるため、受験する試験の教材で確認しておくことが重要です。
定款の記載事項は3種類に分類されます。絶対的記載事項(欠けると定款全体が無効)、相対的記載事項(欠けてもその事項だけが無効)、任意的記載事項(書いても書かなくてもよいが、書けば効力が生じる)の3種類です。この3分類の区別は、行政書士・司法書士・中小企業診断士の各試験でいずれも頻出です。
【法務省公式】株式会社の設立手続(発起設立)について — 定款の記載事項の3分類と会社法条文の正式解説
試験対策として語呂合わせは非常に有効です。ここでは複数の語呂合わせを比較しながら、それぞれの特徴と使いどころを解説します。
語呂①「ツナ(27)がない定款ダメ!もしほしゅほ」
会社法第27条(ツナ)に絡めた語呂合わせです。「もしほしゅほ」は以下の頭文字に対応します。
| 頭文字 | 対応する事項 |
|---|---|
| も | 目的 |
| し | 商号 |
| ほ | 本店の所在地 |
| しゅ | 出資財産の価額 |
| ほ | 発起人の氏名住所 |
5項目(会社法第27条に限定)を覚えるなら、この語呂は非常にシンプルで使いやすいです。
語呂②「地元で少々出荷さなしジュース 買おうかな」
こちらは6項目(発行可能株式総数を含む)版の語呂合わせです。各単語の対応は以下の通りです。
| 語句 | 対応する事項 |
|---|---|
| 地(事業)元(目的) | 事業目的 |
| 少(商号) | 商号 |
| 々(所在地) | 本店の所在地 |
| 出(出資)荷(価額)さ(最低額) | 出資財産の価額・最低額 |
| な(名称)し(氏名)ジュ(住所) | 発起人の氏名等 |
| 買おう(可能)か(株式)な | 発行可能株式総数 |
ストーリー性があるため記憶に残りやすいのが特徴です。「発行可能株式総数も含めて6項目で覚えたい」という場合に向いています。
語呂③「もし本当に財産あれば、住所・氏名・発行可能!絶対!」
中小企業診断士試験対策でよく使われるアレンジ版です。「もし本当に財産…」という語感が自然で、6項目全体を一文で網羅しています。中小企業診断士試験では発行可能株式総数を含む6項目での出題が多いため、診断士受験生にはこのバージョンが特におすすめです。
語呂合わせは「覚えるためのフック」です。大切なのは語呂だけ暗記するのではなく、各項目の意味まで理解することです。意味とセットで記憶することが条件です。
【法令択一知識CHANNEL / note】会社法の語呂合わせ一覧 — 第27条〜第38条まで条文別に整理された覚え方集
試験で頻繁に問われるのは「正確な項目数」と「発行可能株式総数の位置づけ」です。この2点で迷う受験生が非常に多いです。
落とし穴① 「絶対的記載事項は5つか6つか」問題
会社法第27条に直接列挙されているのは5項目です。発行可能株式総数(会社法第37条)は「設立登記までに定款に定める必要がある」とされていますが、法文上は第27条の絶対的記載事項ではありません。
ただし、実務的・試験対策的には「6項目で覚えるべき」と指導される場合も多くあります。中小企業診断士や行政書士の試験問題では、6項目を前提とした出題が見られます。受験する試験の最新の問題傾向に合わせて理解することが重要です。
落とし穴② 「本店の所在地はどこまで書く?」問題
「本店の所在地」は、定款に最小行政区画(市区町村)まで記載すれば足りると解されています。「〇〇市」レベルで十分です。番地や建物名まで書く必要はありません。これは意外と知られていない点で、実務上も試験上も正確に覚えておきたいポイントです。
落とし穴③ 変態設立事項との混同
「変態設立事項」は相対的記載事項の一種です。現物出資・財産引受・発起人の報酬・設立費用の4項目が該当します。これらは「定款に書かないと、その事項が無効になる」という点で絶対的記載事項と異なります。定款全体が無効になるわけではありません。
| 種類 | 記載を欠いた場合の効果 |
|---|---|
| 絶対的記載事項 | 定款全体が無効 |
| 変態設立事項(相対的) | その事項だけが無効 |
| 任意的記載事項 | 特にペナルティなし |
この表は試験の選択肢を見分けるうえで非常に役立ちます。これだけ覚えておけばOKです。
【日本公証人連合会公式】株式会社の定款の記載事項について — 絶対的・相対的・任意的記載事項の公式解説
変態設立事項も試験で必ず出題されるテーマです。名前のインパクトはあるものの、内容を正確に覚えていない受験生が多いという現実があります。
変態設立事項の4項目は以下の通りです。
- 現物出資:金銭以外の財産(車・土地など)を出資する際の内容と価額
- 財産引受:会社設立後に特定の財産を譲り受ける契約(会社成立前に約束するもの)
- 発起人の報酬:設立作業の対価として発起人が受ける特別の利益
- 設立費用:会社が負担する設立に関する費用
これを覚える語呂合わせとして「現在ほっとく説」が有名です。「現(現物出資)在(財産引受)ほ(発起人報酬)っとく(特別利益)説(設立費用)」という構造で、4項目を一気にカバーできます。
また、変態設立事項には検査役調査が必要というのも重要な知識です。ただし例外があり、現物出資等の価額の総額が500万円以下の場合は検査役調査が不要になります。この「500万円」という数字は試験でも狙われやすいポイントです。痛いところを突いてきますね。
変態設立事項は定款に記載しないとその事項が無効になります。これは財産引受に関する最高裁判決(最判昭和28年)でも確認されており、「定款外で締結した財産引受契約は株主総会の特別決議で追認しても有効にならない」とされています。つまり、後から「承認すれば大丈夫」にはならないということです。
絶対的記載事項と変態設立事項を並べて覚えることで、試験問題の「この記述は正しいか誤りか」を素早く判断できるようになります。2つをセットで覚えるのが基本です。
試験勉強の文脈で語呂合わせを覚えた後、実際に起業・会社設立に踏み切る人もいます。その際に必ず直面するのが「定款の公証人認証」という手続きです。これは試験の知識だけでは済まない実務の世界です。
株式会社の定款は、発起人全員が署名・押印したうえで、会社の本店所在地を管轄する公証役場の公証人に認証を受けなければ効力が生じません(会社法第30条)。持分会社(合同会社・合名会社など)は認証不要な点が試験でも問われます。
認証にかかる費用(2024年12月改定後)は以下の通りです。
| 資本金の額 | 認証手数料 |
|---|---|
| 100万円未満(スタートアップ特例等) | 1万5,000円〜3万円 |
| 100万円以上300万円未満 | 4万円 |
| 300万円以上 | 5万円 |
さらに、紙の定款には収入印紙4万円が必要ですが、電子定款(PDF)で認証を受ける場合はこの4万円が不要になります。これは使えそうです。電子定款の活用で4万円の節約が可能になるわけですが、電子定款の作成には専用ソフトや行政書士への依頼が必要になる場合もあるため、コストを比較して判断する必要があります。
認証後の定款は1通が公証役場に保管され、残り2通が申請者に渡されます。そのうち1通を登記申請時に使い、原本は会社で永年保管します。定款は会社の基本ルール文書なので紛失しないことが原則です。
【日本公証人連合会公式】定款認証の手続きと費用 — 認証手数料の最新改定情報と必要書類の解説
行政書士・司法書士・中小企業診断士など、金融・経営系の資格試験では「定款の絶対的記載事項」は毎年のように出題される頻出テーマです。ここでは各試験の出題傾向と、それぞれに合わせた攻略のポイントを整理します。
中小企業診断士(経営法務)の傾向
1次試験の「経営法務」科目において、会社法は5〜6問出題される重要テーマです。絶対的記載事項は「設立」分野の基本中の基本として必ず問われます。特に「6項目(発行可能株式総数を含む)」として覚えておくと、選択肢を絞りやすくなります。また、変態設立事項との組み合わせ問題も頻出です。
行政書士の傾向
商法・会社法の分野で5問出題されます。絶対的記載事項は単独問題としても出ますが、定款の3種類の記載事項(絶対的・相対的・任意的)を一問で横断的に問うパターンが多いです。「この事項はどの分類か?」を即答できるレベルまで整理が必要です。
司法書士の傾向
会社法・商業登記法は最難関科目の一つで、絶対的記載事項は当然知っていて当たり前の基礎知識として扱われます。むしろ「発行可能株式総数の決定タイミング」「持分会社では認証不要」「変態設立事項の検査役例外」など、一段深い知識の正確さが問われます。
語呂合わせを使った効率学習の最大のメリットは「引き出し速度」が上がることです。試験中に時間を浪費せず、選択肢を素早く処理できるようになります。これは時間との勝負である試験において非常に有利な武器になります。
ただし「語呂が出てきた」だけで満足すると、変形問題や記述問題で対応できなくなります。語呂は「項目名を思い出すキッカケ」であり、最終的には各項目の意味・根拠条文・効果を理解していることが条件です。
試験勉強で会社法を体系的にインプットするには、講義動画と問題演習を組み合わせた学習が効果的です。近年はスタディングやクレアールなどのオンライン予備校が、スマホだけで隙間時間に会社法を学べるカリキュラムを提供しています。語呂合わせで記憶の骨格を作り、問題演習で肉付けする学習サイクルが最も効率的です。
【司法書士法人はやみず総合事務所】定款の絶対的記載事項とは? — 発行可能株式総数の位置づけなど実務・試験両面での解説