相続一部放棄の可能性と代替手段を徹底解説

相続一部放棄の可能性と代替手段を徹底解説

相続一部放棄の基本知識と法的制限

相続一部放棄について知っておくべきポイント
一部放棄は法的に不可能

借金だけ、特定の不動産だけなど、一部の財産のみを選択して放棄することはできません

⚖️
代替手段が存在

限定承認、遺産分割協議、相続分譲渡など、目的を達成する別の方法があります

手続きには期限がある

相続開始を知ってから3ヶ月以内に適切な手続きを行う必要があります

相続一部放棄が法律上不可能な理由と法的根拠

相続一部放棄は、多くの相続人が希望する手続きですが、日本の法律では認められていません。民法939条において「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と明確に規定されているためです。

 

この法的制限には重要な理由があります。

  • 債権者保護の観点:借金だけを放棄してプラス財産のみを相続することを認めると、債権者の権利を不当に害する可能性があります
  • 相続制度の公平性:一部選択を認めると、相続制度全体の公平性が損なわれます
  • 法的安定性:全てか何もないかの明確な選択により、法的関係を安定させています

例えば、被相続人が1000万円の預金と500万円の借金を残した場合、預金だけを相続して借金を放棄することはできません。相続放棄をするならば、預金も借金も全て放棄することになります。

 

相続一部放棄の代替手段としての限定承認制度

相続一部放棄ができない状況で最も有効な代替手段が限定承認です。限定承認とは、相続したプラス財産の範囲内でのみマイナス財産(借金)を承継する制度です。

 

限定承認の特徴。

  • 債務超過の回避:相続財産以上の借金を背負うリスクがありません
  • 財産調査の時間確保:被相続人の財産状況が不明な場合に有効です
  • プラス財産の保護:価値ある財産を残しつつ、債務リスクを限定できます

ただし、限定承認には注意点もあります。

  • 相続人全員が共同して申述する必要があります
  • 相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です
  • 遺産の管理や清算手続きが複雑になります
  • 利用件数が少ない(2020年度は675件)ため、実務経験豊富な専門家が限られます

家庭裁判所の公式サイトで詳しい手続き方法を確認できます。
裁判所|相続の限定承認の申述

相続一部放棄を回避する遺産分割協議の戦略的活用

遺産分割協議は、相続一部放棄に代わる最も実用的な解決策の一つです。相続人全員の合意があれば、特定の財産を特定の相続人が取得しないような分割内容にすることが可能です。

 

遺産分割協議の活用例。
不要な不動産の場合

  • 利用価値の低い山林や田畑を他の相続人に相続してもらう
  • 管理困難な古い建物を取得したい相続人に任せる
  • 相続人全員の合意で売却し、現金化して分配する

借金がある場合の対策

  • プラス財産の多い相続人が借金も含めて相続する
  • 各相続人の経済状況に応じて負担を調整する
  • 生命保険金など相続財産以外の資金で借金を返済する

遺産分割協議のメリット。

  • 相続人間の話し合いで柔軟な解決が可能
  • 各相続人の事情に応じたオーダーメイドの分割ができる
  • 家庭裁判所での手続きが不要(協議が成立した場合)
  • 税務上の特例措置を活用しやすい

ただし、遺産分割協議でも借金から完全に逃れることはできません。相続人である以上、債権者から請求される可能性は残ります。

 

相続一部放棄に代わる相続分譲渡の仕組みと注意点

相続分譲渡は、自分の法定相続分を他の相続人や第三者に譲渡する制度です。相続一部放棄ができない場合の有効な代替手段として注目されています。

 

相続分譲渡の種類。
全部譲渡

  • 自分の相続分を全て他の相続人に譲渡
  • 実質的に相続から離脱する効果
  • 譲渡対価の有無は当事者間で決定

一部譲渡

  • 法定相続分の一部のみを譲渡
  • 例:1/4の相続分のうち1/8を他の相続人に譲渡
  • 残った相続分で相続手続きに参加

相続分譲渡の手続き。

  1. 譲渡契約書の作成:譲渡する相続分と条件を明記
  2. 他の相続人への通知:譲渡の事実を書面で通知
  3. 登記手続き:不動産がある場合は登記簿の変更
  4. 税務申告:譲渡所得税の確定申告が必要な場合あり

相続分譲渡と相続放棄の違い。

項目 相続分譲渡 相続放棄
手続き先 当事者間の契約 家庭裁判所への申述
期限 特になし 3ヶ月以内
債務の扱い 債務も譲渡対象 債務から完全に解放
取消し 合意があれば可能 原則不可

相続一部放棄問題を解決する相続土地国庫帰属制度

2023年4月に開始された相続土地国庫帰属制度は、相続一部放棄ができない問題の新たな解決策として注目されています。この制度により、管理が困難な土地を国庫に帰属させることが可能になりました。

 

制度の対象となる土地の条件。
適用可能な土地

  • 宅地、田、畑、森林などの土地
  • 共有持分も対象(共有者全員の同意が必要)
  • 相続で取得した土地(購入した土地は対象外)

除外される土地

  • 建物がある土地
  • 担保権が設定されている土地
  • 通路として他人に利用されている土地
  • 土壌汚染がある土地
  • 境界が明らかでない土地

申請手続きの流れ。

  1. 事前相談:法務局での制度説明と必要書類の確認
  2. 承認申請:申請書類の提出と審査手数料の納付
  3. 現地調査:法務局による土地の実地調査
  4. 承認・不承認の決定:審査結果の通知
  5. 負担金の納付:承認された場合は10年分の管理費相当額を納付
  6. 国庫帰属:負担金納付後に所有権が国に移転

負担金の目安。

  • 宅地:面積に応じて20万円程度から
  • 田・畑:面積に応じて20万円程度から
  • 森林:面積に応じて数十万円から数百万円
  • その他:土地の種類や立地により個別算定

この制度を活用することで、相続で取得した不要な土地を手放すことができ、実質的に「土地の一部放棄」のような効果を得ることが可能です。

 

ただし、制度利用には一定の費用がかかるため、土地の資産価値や維持管理費用との比較検討が重要です。また、申請から承認まで数ヶ月を要することも考慮する必要があります。