

直接支払制度を使っても、出産費用が50万円未満なら自分で差額を申請しないと損します。
出産育児一時金は、健康保険の加入者(被保険者)または扶養に入っている家族(被扶養者)が出産したときに支給される給付金です。協会けんぽ加入者の場合、支給額は以下のとおりです。
| 出産の状況 | 支給額(1児につき) |
|---|---|
| 産科医療補償制度加入の医療機関で妊娠22週以降に出産 | 50万円 |
| 産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産 | 48.8万円 |
| 産科医療補償制度加入の医療機関で妊娠22週未満に出産 | 48.8万円 |
ほとんどの病院や産院は産科医療補償制度に加入しているため、実質的に多くのケースで50万円が受け取れます。これは国内の公的病院での平均出産費用(令和元年度時点で約44万円台)をカバーするために設計された金額です。
支給を受けるには「妊娠4か月(85日)以上での出産」という条件があります。これが大切なポイントです。
「出産」と聞くと正常分娩のイメージを持つ方が多いですが、実際には帝王切開・吸引分娩といった異常分娩も対象になります。また、死産・早産・流産・経済的理由による人工妊娠中絶であっても、妊娠85日以上が経過していれば給付対象になります。双子の場合は50万円×2人分=100万円が支給される点も覚えておきましょう。
支給対象はこれだけ広く設定されているということですね。
参考:子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます|全国健康保険協会(協会けんぽ)
※支給額の詳細・産科医療補償制度の説明・差額申請の流れが公式に記載されています。
協会けんぽ加入者が利用できる申請方法は3種類あります。どれを選ぶかは、出産予定の医療機関が対応している制度によって変わります。それぞれの仕組みと手順を確認しておきましょう。
① 直接支払制度(最も利用者が多い方法)
直接支払制度は、病院と被保険者(または被扶養者)が「出産育児一時金の支給申請および受け取りに関する代理契約」を結び、協会けんぽが出産費用を医療機関へ直接支払う仕組みです。
手続きの流れは次のとおりです。
- 入院前・出産前に病院の窓口でマイナ保険証(または保険証)を提示し、直接支払制度の利用を申し出る
- 出産後、病院が支払機関を経由して協会けんぽへ請求する
- 協会けんぽから医療機関へ50万円が支払われる
事前に協会けんぽへ申請する手続きは不要です。この点は意外と知られていません。病院に申し出るだけで手続きが完結するため、最も利用者が多い方法です。
出産費用が50万円を超えた部分については退院時に自己負担で支払う必要があります。逆に50万円を下回った場合は差額を受け取れますが、この差額は自動では振り込まれないケースもあるため、別途申請が必要です。これは後のセクションで詳しく解説します。
② 受取代理制度(小規模な病院で多く採用)
受取代理制度は、厚生労働省に届け出た小規模な医療機関(年間の平均分娩取扱件数が少ない施設)が採用していることが多い制度です。病院が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る仕組みという点は直接支払制度と共通しています。
直接支払制度と大きく異なるのは、「出産予定日の2か月前から、健康保険の窓口(協会けんぽ支部)に事前申請が必要」という点です。この事前申請を怠ると制度を利用できなくなるため要注意です。
③ 償還払い(直接申請)
直接支払制度・受取代理制度を使わずに、いったん全額を自費で支払い、後から協会けんぽに直接申請して還付してもらう方法です。主に海外で出産した場合や、病院が両制度に対応していない場合に選択します。
クレジットカードで全額決済してポイントを稼ぎたいという理由で、あえて償還払いを選ぶ人もいます。これは使えそうです。ただし、50万円前後を一時的に立て替えることになるため、資金面での準備が必要です。
参考:出産育児一時金等について|厚生労働省
※3種類の申請方法(直接支払制度・受取代理制度・償還払い)のしくみと流れが詳細に説明されています。
直接支払制度を使っていれば「何もしなくてよい」と思っている方が多いですが、出産費用が50万円を下回った場合は差額申請が必要になります。この差額を請求しなければ、協会けんぽにお金が残ったままになります。
差額申請には2種類の書類があり、状況によって使い分けます。
- 「出産育児一時金内払金支払依頼書」:医療機関への支払いが完了したことを知らせる「支給決定通知書」が届く前に申請したい場合に使用。必要書類として「直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー」「出産費用の領収・明細書のコピー」が必要。
- 「出産育児一時金差額申請書」:協会けんぽから3〜4か月後に送られてくる申請書。こちらは添付書類が不要で手続きが簡単。
つまり、差額申請書が届くのを待てば手続きがスムーズです。急いで差額を受け取りたい場合は内払金支払依頼書を使うということが原則です。
償還払い(直接申請)で申請する場合は「健康保険出産育児一時金支給申請書」を使います。記入のうえ、加入している協会けんぽの都道府県支部へ郵送します。この場合の添付書類は以下が必要です。
- 医療機関から発行される「直接支払制度を利用していないことを証明する書類」のコピー(領収書・明細書にその旨の記載があればそれで可)
- 産科医療補償制度対象分娩であることが明記された領収・明細書のコピー
申請書は協会けんぽの公式サイトからダウンロードできます(手書き用・入力用の両方あり)。入力用はAdobe ReaderでPDFを開いて記入する形式です。
2026年1月13日からは電子申請サービスが開始されており、マイナンバーカードとマイナポータルアプリを使えばオンラインで申請できるようになりました。郵便代や郵送の手間が省けるため、ぜひ活用したい手段です。
参考:健康保険出産育児一時金支給申請書|全国健康保険協会(協会けんぽ)
※申請書様式(手書き用・入力用)のダウンロード、添付書類の一覧、申請期限(時効2年)の説明が掲載されています。
参考:電子申請サービスについて|全国健康保険協会(協会けんぽ)
※2026年1月13日開始の電子申請サービスの利用方法・対象手続きが説明されています。
「会社を辞めたから出産育児一時金はもらえない」と思い込んでいる方が少なくありません。しかし、一定の条件を満たせば退職後でも協会けんぽから出産育児一時金を受け取ることができます。これは見落とすと50万円を丸ごと損する話です。
受給できる条件は次の3つをすべて満たすことです。
- 🔹 妊娠4か月(85日)以上の出産であること
- 🔹 退職日(資格喪失日の前日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者期間は除く)
- 🔹 退職日の翌日(資格喪失後)から6か月以内の出産であること
「6か月以内」という条件が命綱です。退職してから半年以内に出産すれば、元の協会けんぽへ申請できます。
ただし、退職後に夫の扶養に入って「家族出産育児一時金」も受け取れる状況になった場合でも、両方から二重に受け取ることはできません。どちらか一方を選ぶことになります。また、退職後に加入した国民健康保険からも同様に出産育児一時金を申請できますが、こちらも協会けんぽとの二重受給は不可です。
退職後の申請で直接支払制度を使う場合は、協会けんぽから「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を発行してもらい、医療機関に提示する必要があります。手続きに少し手間がかかる点は注意が必要ですね。
参考:出産育児一時金について よくあるご質問|全国健康保険協会(協会けんぽ)
※退職後の申請条件・直接支払制度の手続き・二重受給の禁止など、実務的なQ&Aが網羅されています。
出産育児一時金には申請期限があります。「出産した日の翌日」を起算日として、2年以内に申請しなければ時効が成立し、権利が消滅します。
【具体例】
2024年3月10日に出産した場合 → 起算日:2024年3月11日 → 申請期限:2026年3月10日まで
2年というのは意外に短い期間で、育児が忙しい中で気がつけばあっという間に過ぎてしまうケースもあります。特に直接支払制度を利用した場合、「病院が全部やってくれているだろう」と思い込んだまま、差額の申請を忘れてしまうリスクがあります。申請には期限があります。
差額申請の目安として、出産後3〜4か月で協会けんぽから「出産育児一時金差額申請書」が被保険者あてに送付されてきます。この書類が届いたら必ず中身を確認し、差額が発生している場合は速やかに返送しましょう。添付書類は不要で、返送するだけで差額が振り込まれます。
出産費用の平均が50万円前後で推移している今、差額が数万円単位で発生するケースも珍しくありません。たとえば出産費用が47万円だった場合、差額の3万円を申請するだけで手元に戻ってきます。3万円は申請しないと消えるお金です。
また、申請から実際の振り込みまでには一定の時間がかかります。直接支払制度を通さない償還払いの場合は特に、申請してから受け取りまで数週間〜1か月程度かかることもあります。資金計画として、出産費用は一時的に手元から出ていく可能性を想定しておくと安心です。
出産前の資金確保が難しい場合は、協会けんぽに「出産費貸付制度」があります。出産育児一時金の支給が見込まれる方を対象に、支給見込み額の8割相当額を上限として、無利子で資金を貸し付けてくれる制度です。出産予定日の1か月前から、または妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払いが生じる場合に申し込めます。出産費用の立て替えに不安がある方には、この制度を検討する選択肢もあります。
| 申請方法 | 事前手続き | 立て替え | 差額請求 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 直接支払制度 | 病院で申し出のみ | 不要 | 別途申請が必要 | ほとんどの方(大病院・産院) |
| 受取代理制度 | 協会けんぽへ事前申請 | 不要 | 別途申請が必要 | 小規模医療機関で出産する方 |
| 償還払い(直接申請) | 不要 | 必要(全額) | 申請全体が差額請求 | 海外出産、カード決済希望の方 |
申請方法を事前に確認しておけば問題ありません。出産前に必ず出産予定の医療機関でどの制度に対応しているか確認しておくことが、手続きをスムーズに進める最初の一歩です。
参考:出産育児一時金等について(申請期限・よくある質問)|厚生労働省
※申請期限(時効2年)や退職後の取り扱いなど、制度全体のQ&Aが公式にまとめられています。