
狩猟税の支払いは狩猟者登録を受ける際に行うため、具体的な時期を把握することが重要です。
参考)https://inohoi.com/blogs/knowledge/post-2362
都道府県によって異なりますが、狩猟者登録の受付は一般的に8~9月頃から開始されます 。 申請者は必要書類を提出し、免許区分に応じた狩猟税を同時に納める必要があります 。
多くの自治体では、狩猟期間が11月中旬から翌年2月中旬までとなっているため、それに合わせて登録受付が事前に実施されます 。 ただし、イノシシ狩猟については期間延長している地域もあり、佐賀県では11月1日から翌年3月31日まで設定されています 。
参考)https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00321991/index.html
意外な事実として、狩猟者登録は狩猟を行う都道府県ごとに必要となるため、複数県で狩猟をする場合は、それぞれで登録手続きと狩猟税の納付が必要です 。
参考)狩猟税 Qhref="https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/77218" target="_blank">https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/77218amp;A
従来の狩猟税は証紙による納付が主流でしたが、近年は現金やキャッシュレス決済への移行が進んでいます 。
参考)狩猟税納税証紙の廃止について|滋賀県ホームページ
滋賀県では令和7年10月1日以降、納付書による現金およびキャッシュレス納付が可能になり、証紙制度を廃止することが決定されています 。 三重県では狩猟税証紙または現金による納付が可能で、県税事務所で証紙を購入できます 。
参考)https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001206361.pdf
注意すべき点として、1回の申請時に証紙と現金を併用した納付はできません 。 例えば8,200円の狩猟税を4,100円の証紙と4,100円の現金で分割支払いすることは認められていません 。
参考)自然環境保全課 【狩猟・捕獲許可】関係の申請書|滋賀県ホーム…
現在は都道府県ごとに異なる納付方法を採用しており、事前に管轄する自治体の納付方法を確認することが重要です 。
参考)狩猟税について
狩猟税額は狩猟免許の種類と所得割の納付状況によって決定され、複雑な計算体系となっています 。
参考)三重県|県の税金:狩猟税
第一種銃猟免許(装薬銃)では、県民税の所得割を納める人は16,500円、所得割を納めなくてよい人は11,000円となります 。 網猟免許・わな猟免許の場合は、所得割を納める人が8,200円、所得割を納めなくてよい人が5,500円です 。
特殊な条件として、所得割を納めなくてよい人であっても、同一生計配偶者や扶養親族に該当する場合(農林水産業従事者を除く)は高い税率が適用されます 。 この場合、第一種銃猟免許は16,500円、網猟・わな猟免許は8,200円となります 。
第二種銃猟免許(空気銃)については所得の区分にかかわらず一律5,500円となっており、他の免許と比較して負担が軽減されています 。
参考)環境省_狩猟者登録をする[狩猟の魅力まるわかりフォーラム]
農作物被害対策の担い手確保を目的として、平成27年度税制改正により狩猟税の軽減措置が導入されました 。
参考)http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/documents/r6syuryuosirase.pdf
対象鳥獣捕獲員および認定鳥獣捕獲等事業者の従事者については完全に課税免除となります 。 有害鳥獣捕獲許可者または有害鳥獣捕獲許可者の従事者は税率が2分の1に軽減されます 。
これらの軽減措置は令和11年3月31日まで適用される時限措置となっています 。 申請前1年以内に学術研究または鳥獣の保護・管理のための捕獲等の許可を受けた場合も税率2分の1の軽減が適用されます 。
所得割非課税者が軽減を受ける場合は、住所地の市町村から「県民税の所得割がない旨等の証明書」を取得し、申告書に添付する必要があります 。
狩猟税は地方税法に定められた目的税で、その収入は鳥獣の保護や狩猟に関する行政費用に充てられます 。
参考)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_17.html
具体的には、野生鳥獣の生息調査、狩猟事故防止対策、狩猟免許試験の実施、鳥獣保護区の管理などに活用されています 。 国際的には野生動物保護の財源確保手段として注目されており、利用者負担による保護活動の資金調達モデルとして評価されています 。
参考)https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2021.767413/pdf
延滞金については厳格なルールが設定されており、納期限後の納付には年14.6%(1ヶ月以内は年7.3%)の延滞金が課せられます 。 ただし、狩猟者登録は申請時の同時納付が原則のため、実際に延滞金が発生するケースは限定的です 。
参考)地方税法 第700条の63 納期限後に納付する狩猟税の延滞金…
透明性確保の観点から、狩猟税の使い道については毎年公開することが求められており、適切な財源活用の監視体制が整備されています 。
参考)https://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y134-05/mat01_2-4.pdf