震災で借金はチャラ?

震災で借金はチャラ?

震災で借金はチャラ?

 

震災 借金 チャラ

震災で借金がチャラになる方法
大規模な自然災害、例えば地震や洪水などで被災した場合、借金やローンの返済が困難になることがあります。特に、東日本大震災のような大規模な災害では、多くの人々が経済的に困窮し、借金の返済に苦しむことがありました。こうした状況に対処するために、いくつかの制度や支援策が設けられています。
被災ローン減免制度
被災ローン減免制度は、自然災害により借金返済が困難になった被災者が、借金の全部または一部の減免を受けられる制度です。この制度の主な特徴は以下の通りです。

  • 法的倒産手続き(自己破産、個人再生)によらずに、債務の減免が受けられる。
  • 相当額の財産を手放すことなく、債務の減免が受けられる。
  • 信用情報登録機関に登録されない(いわゆる「ブラックリスト」に登録されない)。
  • 保証人に請求がいかない可能性がある
  • 制度の利用は無料でできる。

この制度を利用するためには、災害救助法の適用がある災害に罹災し、支払不能であることなどの条件を満たす必要があります。また、手続きの流れとしては、最大債権者に制度利用の同意を得て、全銀協に制度利用の申し出を行い、支援専門家による債権者との調整を経て、特定調停を行うことになります。
自然災害債務整理ガイドライン
自然災害債務整理ガイドラインは、東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関が提供するもので、被災者が債務整理を行う際の手続きを支援するものです。このガイドラインに基づく手続きの流れは以下の通りです。

  1. 金融機関に申出:借入先、借入残高、年収、資産の状況などを整理して申出を行います。
  2. 登録専門家による手続支援:金融機関から手続着手について同意が得られれば、地元の弁護士会などを通じて、登録支援専門家による手続支援を依頼します。
  3. 債務整理の申出:登録支援専門家の支援を受けて、申出書や財産目録などの必要書類を作成し、債務整理の対象としようとする全ての金融機関等に申出を行います。
  4. 調停条項案の作成:ローンの免除や減額といった債務整理の内容を盛り込んだ書類を作成します。
  5. 調停条項案の提出・説明:金融機関に提出し、説明します。金融機関は1か月以内に同意するか否かを回答します。
  6. 特定調停の申立:全ての金融機関等から同意が得られた場合、簡易裁判所に特定調停を申し立てます。
  7. 調停条項の確定:特定調停手続により調停条項が確定すれば、債務整理が成立します。

まとめ
震災などの大規模な自然災害で借金の返済が困難になった場合、被災ローン減免制度や自然災害債務整理ガイドラインを利用することで、借金の全部または一部の減免を受けることが可能です。これらの制度を利用することで、法的倒産手続きによらずに多くの財産を手元に残しながら、債務整理を行うことができます。詳細な手続きや条件については、各制度の公式サイトや金融機関に問い合わせることをお勧めします。
参考リンク