自己破産で免責が認められると、借金が全額チャラになります。
しかし、デメリットが大きい。
債務整理は、利子分など借金の一部がチャラになりますが、デメリットは自己破産よりも小さいという違いがあります。
自己破産すると、士業や金融機関等の一部の職業につけなくなります。弁護士、司法書士、税理士会計士などの士業では、資格を失います。
具体的には、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、宅地建物取引業者、証券会社外交員、質屋、古物商、生命保険募集員、損害保険代理店、警備員。いずれも、お金に対する信用度が求められる職業という感じですね。
しかし、平成18年施行の会社法により、自己破産しても新たに会社を設立できるようになりました。このため、会社を潰しても再チャレンジできる法整備が整ってきたと言えるでしょう。
なお、自己破産しても、債権者が自宅に押しかけて取り立てをしてくることはありません。漫画やドラマにあるような怖いオッサンがインターホンを鳴らし続けたり、壁に「金返せ」と落書きしたり、帰宅したら家の中に借金取りが座って待っているということはないんですね。
債権者による取り立て行為は法律で明確に決められているからです。
差し押さえの場合、債務者の生活に必須の家財道具は法律により差し押さえが禁止されています。具体的に禁止されている家財道具は、衣服や寝具、台所用具、畳や建具など。
実印や、約一ヶ月分の食料、仏壇、位牌、冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなどの生活必需家電も差し押さえができません。
自己破産すると、破産情報が信用情報機関に登録されます。JICCやCICなどに登録されるんですね。すると、破産者本人や同居の家族もクレジットカードの新規作成ができず、クレジットの利用もできなくなることもあります。
長期的なローンを組めないので、マイホームやマイカーを購入することが難しくなります。
また、自己破産をすると、官報に掲載されるのでそれを見た闇金業者からダイレクトメールが来ます。自己破産すると、再度7年は自己破産できないので、そこを突いて再び破産者を多重債務者に陥れようと、借金を勧誘してくるんです。怖いですよね。
以上のデメリットを考えると、自己破産&免責は、最後の手段で、気軽に実行できるものじゃないと考えておきましょう。
「法律により借金が減額できる」というのは、自己破産ではなく債務整理を行うということになります。
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