

あなたが要件を満たしていると信じていても、実は控除額がゼロになることがあります。
オープンイノベーション税制は、2020年度税制改正で創設された比較的新しい優遇制度です。一定の条件を満たした企業が、スタートアップなど外部事業者への出資を行った場合、その出資金の一定割合(最大25%)を法人税額から控除できます。つまり、新しい事業を創る企業に対し、「税制の後押し」を与える仕組みです。
ただし、実際に利用する企業はまだ全体の1割未満(国税庁発表資料より)と言われています。その背景には「要件が複雑でわかりにくい」ことがあります。実際、単なる資金調達目的の出資は認められず、共同研究や製品開発の実態が求められます。つまり形式ではなく、本質的な協業が条件なのです。短く言えば、単なる出資では足りません。
最も誤解されやすいのが「出資先の要件」です。税制上、控除対象になるのは「設立10年未満」「資本金10億円以下」のベンチャー企業に限られています。ただし、子会社化してはいけません。つまり、経営支配権を取るような出資はNGです。
このため、実務上は「5~10%未満の少数持株比率」で設計されることが多いです。つまり、従来のM&A的出資と真逆の発想が必要になります。加えて、中小企業投資育成株式会社など特定機関を経由した出資でないと控除対象外になる場合もあります。細かい条件に注意が必要です。つまり制度利用には専門家の確認が不可欠です。
控除率は、出資金額の25%(大企業)、または25~30%(中小企業者等)とされています。例えば、1億円の出資なら最大で2,500万円の税額控除が可能です。ただし、年間控除額には上限(法人税額の25%相当)があります。上限を超える分は翌年以降に繰り越しできません。
意外に思われるのは、損失処理と控除の“併用”ができない点です。つまり、控除制度を使う場合、その出資額を損金として計上できません。損金か控除、どちらか一方の選択になります。控除金額が大きい方が魅力的ではありますが、事業のリスク次第で損金処理を選ぶ方が得になる場合もありますね。
多くの法人が見落としがちなのが、「実態要件」です。税務上の要件では、単なる資金提供にとどまらず、共同開発契約や技術連携の証拠資料が必要です。たとえば、共同研究開発契約書や成果報告書、共同出願実績などがこれに当たります。
経済産業省はこの「本質的な連携」を重視しており、出資だけで終わる関係では認定されません。つまり、“名ばかり出資”では意味がないということです。
また、出資額が1件あたり1,000万円未満の案件は審査対象外になるケースもあります。少額でも連携の内容が濃ければよいと誤解しがちですが、金額基準も存在します。つまり規模感も大切です。
制度を上手に活用するには、まず「要件チェックリスト」を作るのが基本です。出資前に、出資先・出資形態・契約内容・連携内容を全て文書化しておきましょう。それにより後から税務上の証明が容易になります。
また、経済産業大臣の確認書発行手続きには最短でも2か月程度を要するため、余裕を持ったスケジュール設計が必要です。タイミングを逃すと控除を適用できないこともあります。結論は、早めの準備が最善です。
対策として、外部専門家(税理士・弁護士・認定支援機関)と連携して申請書類を確認することがおすすめです。これにより、手戻りを防ぎ、控除額を最大限に活かせます。
参考:制度詳細は経済産業省「オープンイノベーション促進税制」公式ページで確認可能です。
経済産業省「オープンイノベーション促進税制」公式ページ