

「環境性能割が廃止されれば、すべての車が安く買えるようになる」と思っていませんか。
2025年12月19日、与党税制調査会が決定した「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」により、自動車の取得時にかかる「自動車税環境性能割(および軽自動車税環境性能割)」が、2026年3月31日をもって廃止されることが正式に決まりました。つまり、2026年4月1日以降にナンバープレートが発行される(登録される)車からは、環境性能割が一切かからなくなります。
環境性能割は、2019年10月の消費税増税(8%→10%)に合わせて、それまでの「自動車取得税」が廃止された際に代わりに導入された地方税です。車両の燃費性能に応じて取得価額の0〜3%が課税される仕組みで、「環境に優しい車を買うインセンティブ」として設計されました。しかし導入から約7年で、今度はその環境性能割自体が廃止されることになります。
廃止の背景には複数の要因があります。第一に、消費税との「二重課税」批判です。同じ「購入」という行為・同じ課税対象に対して、消費税(10%)と環境性能割(0〜3%)が二重に課される構造が長年批判されてきました。第二に、米国の追加関税による自動車産業への打撃、そして物価高による消費冷え込みを緩和する狙いがあります。さらに、国民民主党が「自動車関連税の負担軽減」を強く主張し、少数与党となった政府・与党がその要求を受け入れた政治的背景もあります。当初は「2年間の凍結(停止)」にとどまる予定でしたが、最終的に「恒久的な廃止」へと格上げされました。
重要なのが、税制上の「取得」の定義です。つまり基準日が重要です。
「登録日」が基準ということですね。これは購入タイミングを検討するうえで最も重要なポイントです。3月に契約・入金済みであっても、登録が4月1日以降なら環境性能割はかかりません。逆に3月中に登録が完了してしまえば、課税対象になります。
なお、「廃止」とはいっても正確には国土交通省の資料によると「令和8年度税制改正の大綱」に基づく措置であり、関連する法改正の国会審議・成立が前提となります。2026年3月27日現在、法案審議が進んでいる状況です。
令和8年度税制改正の大綱(抜粋)|国土交通省 – 自動車税・軽自動車税環境性能割の廃止が明記された公式資料
環境性能割の廃止による恩恵の大きさは、「車の種類」と「燃費性能(基準達成度)」によって大きく異なります。これは多くの人が見落としがちな点です。
最も恩恵を受けるのは、燃費基準を達成していないガソリン車(税率3%)を購入するケースです。環境性能割の計算式は「取得価額×税率」で算出され、新車の場合の取得価額は概ね「車両本体価格の約90%+オプション価額」が目安となります。
以下に実際の車種別シミュレーションを示します。
| 車種 | 車両本体価格(税込) | 税率 | 環境性能割(廃止で不要になるコスト) |
|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザー300 ZX | 約630万円 | 3% | 約18万9,800円 |
| トヨタ ヴォクシー S-Z(ガソリン) | 364万9,800円 | 3% | 約8万9,500円 |
| トヨタ シエンタ Z(ガソリン) | 277万3,100円 | 3% | 約6万8,000円 |
| 日産 セレナ e-POWER ハイウェイスターV | 373万5,600円 | 1% | 約3万500円 |
| トヨタ プリウス / アクア(ハイブリッド) | — | 0%(非課税) | 0円(変化なし) |
300万円台のミニバンで約9万円、600万円超のSUVで約19万円の初期費用が削減されます。これはカーナビのグレードアップやタイヤ一式の購入に充てられる金額です。痛いですね、これだけの税金が今まで取られていたわけです。
一方、現行制度でもともと「非課税(0%)」のカテゴリーは廃止の恩恵がゼロです。具体的には以下の車種です。
つまり環境性能割が廃止ということですね。プリウスやアクアを買う人には、税制面では1円も変わりません。これは意外に知られていない事実です。「環境性能割廃止=全車が安くなる」は誤解であるということが原則です。
ガソリン車の乗り出し価格が下がることで、これまで税制面でリードしていたEV・ハイブリッドとの「価格差」が縮まります。「エコカーより節税になるから」という理由で電動車を選んでいた人は、車種選びの基準を見直すタイミングかもしれません。
【2026年3月31日廃止】環境性能割とは?対象車や税率早見表|おとなの自動車保険 – 税率早見表と車種別シミュレーションの参考情報
「中古車も安くなる」と期待している人は注意が必要です。中古車への恩恵は、新車に比べて限定的です。
環境性能割は新車・中古車を問わず課税されます。ただし中古車の「取得価額」は、経過年数に応じた「残価率」を掛けて計算されます。残価率とは新車時の価値を1.000として、経過年数が増えるにつれて下がっていく数値で、総務省が定めた表に基づきます。
普通乗用車の場合、残価率は以下のように推移します。
| 経過年数 | 残価率 | 300万円の車の取得価額(目安) |
|---|---|---|
| 1年 | 0.681 | 約204万円 |
| 2年 | 0.464 | 約139万円 |
| 3年 | 0.316 | 約94.8万円 |
| 4年 | 0.215 | 約64.5万円 |
| 5年 | 0.146 | 約43.8万円(50万円以下→非課税) |
| 6年以上 | 0.100以下→実質ゼロ | 取得価額50万円以下 → 非課税 |
取得価額が50万円以下になると、環境性能割は課税対象外となります。つまり、6年落ち以上の普通乗用車や、4年落ち以上の軽自動車は、もともと環境性能割がゼロです。廃止されても、これらの車を買う人には節税効果が生まれません。0円が廃止されても0円のままです。
中古車で環境性能割廃止の恩恵があるのは、以下のケースに限られます。
逆に言えば、「7年落ちのコンパクトカーを中古で買いたい」という場合、廃止を待って4月以降を狙う意味は税金面ではありません。購入タイミングを焦る必要はなく、むしろ年末年始や2〜3月のセール時期に値引き交渉をする方が実質的な節約につながる場合があります。
ガソリン暫定税率に続く「環境性能割」の廃止でクルマが安く買えるようになる?|JAF Mate Online – FPによる車種別シミュレーションと中古車への影響解説
「環境性能割が廃止されたから車の税負担は全体的に下がった」と安心するのは早計です。これが知らないと損する話の核心部分です。
環境性能割という「購入時の税」がなくなる一方で、車検のたびに払う「自動車重量税」に関しては、実質的な増税リスクが浮上しています。エコカー減税(重量税の免税・減額措置)は2026年4月末で終了予定でしたが、今回の税制改正で2028年4月末まで2年延長されました。いいことですね。しかし問題は「延長はされるが、認定基準が段階的に厳しくなる」点です。
これまで「免税」や「50%減税」の対象だった車種が、新しい燃費基準(2030年度燃費基準など)をクリアできなければ、減税対象から外れて「本則税率(満額課税)」になるケースが出てきます。具体的には、一部のマイルドハイブリッド車やガソリンSUVが対象外になる可能性があります。
エコカー減税の重量税は車種や車重によって異なりますが、本則税率と免税・50%減税の差は1回の車検で数千円〜1万円以上に上ります。車を長期保有すれば、この差が積み重なります。購入時の数万円の節約が、維持コストの増加で帳消しになるシナリオです。
さらに先を見ると、2028年以降に向けた議論として、現在重量税が100%免税されているEV・PHEVへの課税強化も政府税制調査会で検討が進んでいます。バッテリーが重いEVは道路への負荷が大きいこと、ガソリン税収の減少に伴う道路財源の確保が急務であることが背景です。モーター出力に応じた新税や走行距離課税の議論も並行して進む見込みです。
購入時の税(環境性能割)だけを見て「安くなった」と判断するのではなく、維持費を含めたトータルコストで判断することが重要です。購入検討中の車種のエコカー減税適用状況は、国土交通省が提供する「自動車重量税額照会サービス」で無料で確認できます。エコカー減税の適用有無の確認は必須です。
環境対応車に対する軽減(エコカー減税)|日本自動車工業会(JAMA)– エコカー減税の最新基準と適用期限の公式情報
「4月以降に登録すれば環境性能割がゼロになる」という事実は正しいです。しかし、下取り車がある人はこのロジックだけで動くと別のコストが発生します。これは独自視点の重要な注意点です。
問題になるのが、毎年4月1日時点の所有者に課税される「自動車税(種別割)」です。自動車税は「4月1日時点の車の所有者」に対して、その年度1年分が課税されます。月割り還付はなく、4月2日以降に手放しても原則として1年分を支払う義務があります。
新しい車を4月登録にして環境性能割をゼロにしようとすると、同時に「旧来の愛車を3月中に手放す(名義変更・抹消登録)」のが理想的な動きとなります。しかし現実には、以下のジレンマが生じます。
最悪のケースは「3月末に愛車を引き渡し、新車は4月中旬に登録」という場合で、約2週間の「車がない空白期間」が生まれます。地方在住で車が日常の足の場合、この間のレンタカー代(週5,000〜1万円×2週間=1〜2万円)や交通費が発生します。節税した環境性能割の額を、そのコストが侵食するケースもあり得ます。
ディーラーや販売店は決算月である3月の登録(売上計上)を急ぐ傾向があります。「今月中に登録しましょう」と勧められても、「4月登録を希望」とはっきり伝えることが購入費用を抑えるためのポイントです。下取り・ローン・納車スケジュールを含めたトータルで損得を計算する必要があります。
乗り換えを検討しているなら、自動車税の課税基準日(4月1日)と自分の登録スケジュールを照らし合わせて確認しておくことが大切です。
自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割が廃止されます|中津川市 – 廃止の閣議決定内容と「自動車税種別割」の名称変更についての公式案内