

従業員が1人でも相談窓口なしで運営を続けると、行政指導→社名公表のルートが待っています。
2020年6月に施行されたパワーハラスメント防止法(改正労働施策総合推進法)により、大企業はその時点から、中小企業は2022年4月1日から、ハラスメント防止措置が完全義務化されました。重要なのは「努力義務」から「法的義務」へと格上げされた点です。
それまでは「取り組むのが望ましい」という位置付けでしたが、今は「取り組まなければ違反」という扱いになっています。つまり対応不要という判断は、もはや法的に通用しません。
義務の内容は、大きく以下の6項目に分類されます。
「体制整備」の中に、相談窓口の設置が明確に含まれています。これが原則です。
相談窓口の形式は問われていません。専任担当者を置く内部窓口でも、外部の社労士事務所や弁護士事務所に委託した外部窓口でも、両方の併用でも構いません。大切なのは「相談できる場所が機能しているか」という実態面です。
参考:パワーハラスメント防止措置に係る厚生労働省公式ページ(措置義務の詳細解説)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
「ハラスメント」という言葉は広い概念ですが、法律で措置義務が定められているのは、現時点で主に3種類です。
| 種類 | 根拠法 | 義務化時期 |
|---|---|---|
| パワーハラスメント(パワハラ) | 労働施策総合推進法 | 大企業:2020年6月/中小:2022年4月 |
| セクシャルハラスメント(セクハラ) | 男女雇用機会均等法 | 1999年より措置義務(2007年強化) |
| マタニティハラスメント(マタハラ) | 育児・介護休業法 | 2017年より措置義務 |
3つで体制を一本化するのが効率的です。
実務上は「一つの窓口でまとめて受け付ける」形が推奨されています。厚生労働省も、三つのハラスメントを一体的に対応するよう促しており、個別に窓口を分けることは義務でもなく、かえって相談者の混乱を招くことがあります。
パワハラの定義は特に注意が必要です。法律上の定義は「①優越的な関係を背景にした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③就業環境が害されるもの」という3要素が同時に満たされる場合を指します。
意外ですね。「上司が部下を怒る」という行為がすべてパワハラになるわけではなく、業務上の合理的な指導は含まれません。ただし、過度な叱責・暴言・仕事の取り上げ・無視・個人的な侮辱などは、明確にパワハラに該当します。
近年は「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の問題も深刻化しています。2025年現在、カスハラについては法的な措置義務は存在しませんが、厚生労働省が2023年に策定したカスハラ対策マニュアルでは、企業としての対策体制整備を強く促しています。金融機関では窓口業務で顧客からの過剰クレームが発生しやすく、見過ごせない課題です。
措置義務を怠った場合、どのような結果が生じるのかを具体的に確認しましょう。罰則は「想像より重い」と感じる人が多いです。
まず、行政上のルートとして、都道府県労働局による「是正指導(行政指導)」が入ります。是正しない場合、厚生労働大臣による「勧告」が発令され、それでも従わない場合は企業名と違反内容が公表されます。
これは痛いですね。社名公表は直接的な罰金刑ではありませんが、採用活動・取引先との関係・株価・顧客信頼度への影響は金銭換算すると膨大です。特に上場企業や金融機関では、ESG評価・コーポレートガバナンス評価に直撃します。
民事上のリスクも同様に重大です。ハラスメント被害者が訴訟を起こした場合、企業が窓口設置などの防止措置を取っていなかった事実は、「使用者責任(民法715条)」「職場環境配慮義務違反(労働契約法5条)」の認定において、企業に著しく不利な証拠となります。
社名公表リスクを軽視している中小企業が多い現実がありますが、2023年度の厚生労働省の開示事例では、パワハラ関連の是正指導件数は年間数千件規模に達しています。件数のスケールとしては、「1都道府県あたり毎月数十件〜百件前後」という水準で、他人事ではありません。
結論は、窓口設置は保険です。コストをかけて設置するのではなく、設置しないことによるリスクのほうがはるかに高い、という発想への転換が必要です。
参考:厚生労働省「ハラスメント対策の措置義務違反に関する行政対応の流れ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05473.html
金融業界は、ハラスメントリスクが構造的に高い環境を抱えています。これが基本です。
まず、ノルマ文化の存在が挙げられます。証券・保険・銀行の営業部門では、月次・四半期の数値目標が明確に設定されており、未達に対する叱責・プレッシャーが恒常化しやすい環境です。これはパワハラの温床になりやすい構造的要因です。
次に、年功序列と長期雇用慣行が依然として強い業界です。部署内の上下関係が固定されやすく、声を上げにくい雰囲気が醸成されることがあります。相談できない文化は、被害の潜在化と問題の深刻化を招きます。
さらに、金融庁の監督実務という観点が見逃せません。金融庁は「コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方(コンプライアンス・リスク管理基本方針)」の中で、ハラスメントを含む職場環境のリスク管理を明示的に監督項目としています。検査局や監督局が定期検査を行う際、ハラスメント相談窓口の有無・運用実態を確認することがあります。
金融機関は、一般企業より「みられている」状態にある、ということですね。
2023年に問題となった大手証券会社の社内ハラスメント事案では、相談窓口が形式的に存在していたものの「機能していなかった」として、内部統制の問題点として取り上げられました。窓口の存在と、窓口が実際に使われていること、この両方が求められます。
外部窓口の活用も、金融機関では特に有効です。社内の人間関係への懸念から相談をためらう社員が多い業界特性を踏まえ、弁護士事務所・社労士事務所・専門のEAPサービスへの外部委託が、実態のある相談対応につながります。
窓口の設置は「形式を整えるだけ」では不十分で、機能する体制かどうかが問われます。整備の手順を順を追って見ていきましょう。
ステップ1:担当者の選任と研修
窓口担当者には、ハラスメントに関する基礎知識と、相談対応の実践的スキルが必要です。具体的には「ハラスメントの定義と判断基準」「相談者のプライバシー保護」「事実確認のヒアリング技術」「二次被害防止の視点」の4点を最低限習得させる必要があります。
外部研修の費用相場は1名あたり1万円〜3万円程度です。複数名に受講させることで、担当者の負担分散と属人化防止ができます。
ステップ2:相談窓口の告知と周知
相談窓口を設けても、社員が存在を知らなければ意味がありません。社内イントラネット・就業規則・入社時の説明資料・年1回以上の社内研修で繰り返し周知することが必要です。
周知が条件です。厚労省のガイドラインも「相談者が相談しやすい環境づくり」を強調しており、窓口の存在を定期的に思い出させる仕掛けが求められます。
ステップ3:相談対応フローの文書化
相談が入った後の手順を、文書として整備します。「初回相談受付→相談者の意向確認→事実確認の実施(双方へのヒアリング)→対応策の決定→フォローアップ」という基本フローを規程として明文化しておくことで、担当者が迷わず動けます。
ステップ4:プライバシー保護と不利益取扱い禁止の徹底
相談者・行為者双方のプライバシーを守ることは、法的義務です。相談内容が漏れた場合、企業が二次被害の加害者となるリスクがあります。
また、相談したことを理由とした降格・解雇・配置転換などの不利益取扱いは、法律で明確に禁止されています。これが原則です。社員に周知するだけでなく、管理職研修でも繰り返し確認させることが有効です。
参考:厚生労働省「ハラスメント対策の総合情報サイト(あかるい職場応援団)」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
これは、多くのメディアが取り上げない視点です。相談窓口を設けても「機能不全窓口」になっている企業が相当数存在します。
「機能不全窓口」の典型的なパターンがあります。窓口担当が直属の上司や人事部長と同一人物であるケース、相談内容が速やかに経営陣や当事者に筒抜けになるケース、相談後に何のフォローアップもなく放置されるケース、の3つが代表例です。
これらは窓口が存在しているように見えて、実質的に「相談できない場所」です。厳しいところですね。
特に金融機関の文化的背景を踏まえると、「相談すると出世に響くかも」という不安が社員の間に広がりやすく、担当者への信頼性確保が窓口機能の核心となります。外部EAP(Employee Assistance Program)サービスや、外部弁護士による匿名相談ホットラインを導入している企業では、相談件数が社内窓口の3〜5倍になるという事例も報告されています。
「相談件数がゼロ」は、問題がない職場の証明ではありません。問題が見えていないだけの可能性が高く、むしろリスクシグナルとして捉えるべきです。
定量的なモニタリングも重要です。年に1回以上、社員向けに無記名アンケートを実施し、「ハラスメントを見聞きしたことがあるか」「相談窓口の存在を知っているか」「相談しやすいと感じるか」という3点を確認することで、窓口の実効性を数値で把握できます。
アンケート結果を経営会議に報告し、改善策を記録に残しておくことは、将来の訴訟リスク低減にも直結します。これは使えそうです。
外部サービスとしては、産業医・社労士との顧問契約、LegalOnやSmartHRなどのHRテクノロジーサービスが提供する相談管理機能、弁護士ドットコムが提供するハラスメント外部相談窓口サービスなどが、中小・中堅企業でも導入しやすい選択肢として挙げられます。費用は月額数万円〜10万円程度が目安で、訴訟1件のリスクコストと比較すれば明らかに合理的な投資です。
参考:厚生労働省「職場におけるハラスメント防止のためのチェックリスト(企業向け)」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/checklist