
部分売却連結において支配継続の判定は、連結会計処理の根幹を決める重要な要素です。支配関係が継続している場合とは、親会社が子会社に対する議決権の過半数を維持し、実質的な支配力を保持している状況を指します。
この判定基準には以下の要素が含まれます。
支配継続の場合、連結財務諸表上では売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、非支配株主持分を増額する処理を行います。この処理により、グループ全体の資本構成は維持されながら、所有者間での持分の移動が適切に反映されます。
部分売却連結で支配継続する場合、個別財務諸表と連結財務諸表での売却損益の取扱いが大きく異なります。個別財務諸表では子会社株式売却益として損益計算書に計上されますが、連結財務諸表では資本剰余金として処理されます。
具体的な計上方法は以下の通りです。
この処理の背景には、支配継続下での株式売却が「資本取引」に該当するという考え方があります。平成25年改正後の連結会計基準では、国際的な会計基準との比較可能性向上を図る観点から、支配獲得後の親会社持分変動を資本取引として処理することが明確化されました。
資本剰余金がマイナス値となる場合には、連結会計年度末において資本剰余金をゼロとし、残額を利益剰余金から控除する処理が必要です。
部分売却連結におけるのれんの処理は、平成25年改正により大幅に変更された重要なポイントです。支配関係が継続している場合、のれんの未償却分は売却により減額されません。
改正前後の比較。
改正前の処理。
改正後の処理。
この変更により、支配を獲得した時点でのれんが計上されるという考え方が明確化されました。親会社と子会社の支配関係が継続する限り、親会社の持分変動があってものれんの計上額は変更されません。
ただし、支配を喪失して関連会社になった場合は、のれんの未償却額の算定方法として以下の2つの方法が認められています。
部分売却連結では、個別財務諸表と連結財務諸表での法人税等の取扱いに注意が必要です。個別上で計上された関係会社株式売却損益に関連する法人税等についても、適切な調整処理が求められます。
主な調整内容。
この処理において重要なのは、一時差異の発生とその解消タイミングです。連結上では資本取引として処理されるものの、税務上は損益取引として認識されるため、将来の税金負担額を適切に見積もる必要があります。
さらに、グループ法人税制の適用がある場合には、以下の点も検討が必要です。
部分売却連結の実務では、支配継続の判定以外にも複数の重要な判断基準があります。特に、売却タイミングや売却価格の決定において、利益調整の誘因となる可能性が指摘されています。
実務上の主要な注意点。
売却価格の妥当性。
売却タイミングの検討。
継続的なモニタリング。
投資家の視点からは、部分売却が連結上の利益調整に利用される可能性があるため、売却の経済的実質と会計処理の適切性を慎重に評価する必要があります。
また、段階的な売却が予定されている場合には、将来の支配喪失リスクも考慮した包括的な会計方針の検討が重要です。特に、持分比率の段階的減少により最終的に関連会社化する可能性がある場合、のれんの未償却額の算定方法についても事前に方針を決定しておくことが推奨されます。
これらの実務上の判断は、連結財務諸表の透明性と比較可能性を確保する上で極めて重要な要素となっています。