
相続財産清算人の選任申立てを行う際には、家庭裁判所に対して複数の手数料を支払う必要があります。これらの費用は申立人が負担する必要があり、事前に準備しておくことが重要です。
申立時の基本的な費用内訳
収入印紙代は全国一律で800円となっており、申立書に貼付して提出します。郵便切手代については各家庭裁判所によって異なるため、申立て予定の裁判所に事前に確認することが必要です。
官報公告料は相続財産清算人が選任された後に家庭裁判所が公告を行うための費用で、申立時ではなく家庭裁判所の指示があってから納めることになります。
戸籍謄本等の取得費用については、被相続人に相続人がいないことを証明するために複数の戸籍(除籍、改製原戸籍)を収集する必要があり、郵送で取り寄せる場合は切手代も含めて1万円を超えることもあります。
予納金は相続財産清算人の業務遂行に必要な費用や報酬を事前に納めるお金で、相続財産清算人費用の中でも最も高額な部分を占めます。
予納金の相場と変動要因
予納金の金額は相続財産の内容によって大きく変動します。預貯金が多い場合は予納金が安くなる傾向があり、不動産や株式が多い場合は高くなる傾向があります。これは管理の手間や専門性が異なるためです。
興味深いことに、相続財産に十分な現預金がある場合は、予納金の支払いが命じられないこともあります。これは相続財産清算人の報酬や業務費用を相続財産から直接支払えるためです。
予納金が高額になるケース
法テラスの民事法律扶助制度を活用すれば、収入や資産が少ない方は50万円を限度に予納金の支援を受けられる可能性があります。
相続財産清算人には親族が選任される場合と弁護士・司法書士などの専門家が選任される場合があり、専門家が選任されると報酬が発生します。
専門家報酬の相場
神奈川県内の家庭裁判所では、相続財産の金額にもよりますが、通常は家庭裁判所が指定する弁護士または司法書士が相続財産清算人として選任される取扱いとなっています。
選任される専門家の基準
親族が相続財産清算人に選任されれば報酬は無報酬が一般的ですが、必ずしも親族が選任されるわけではありません。家庭裁判所が総合的に判断して最適な人選を行います。
専門家が選任された場合の報酬は、財産の価額、業務の難易度、手続き期間などを考慮して決定されます。複雑な事案では報酬が高くなる傾向があります。
相続財産清算人費用は高額になる可能性があるため、可能な限り費用を抑える方法を検討することが重要です。
費用を抑える具体的な方法
注意すべきポイント
相続財産清算人選任の申立て代理報酬について、弁護士の場合は20万円以上、司法書士の場合は10万円~20万円前後が相場となっています。
事前に遺言書や養子縁組制度を活用することで、相続財産清算人の選任自体を回避できる場合もあります。これらの制度を活用すれば、結果的に高額な費用を支払わずに済む可能性があります。
相続財産清算人費用、特に予納金の支払いが困難な場合の対処法について解説します。実際に多くの方が直面する問題であり、適切な対処法を知っておくことが重要です。
法テラスの民事法律扶助制度の活用
法テラスの民事法律扶助は誰でも利用できるわけではなく、一定の収入・資産基準を満たす必要があります。この制度を利用することで、予納金の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
相続財産からの費用回収
費用負担の分散方法
やむを得ない場合の代替手段
相続放棄を最後に行った人は、相続財産清算人が決まるまでの間、財産を管理しなければならないという義務があります。管理を怠った場合は債権者から損害請求をされる恐れがあるため、注意が必要です。
費用倒れを避けるための事前評価
相続財産清算人の選任申立てを行う前に、得られる実益と必要な費用を十分に比較検討することが重要です。場合によっては申立てを行わない方が良い判断となることもあります。
裁判所のウェブサイトには各家庭裁判所の管轄区域と費用についての詳細情報が掲載されているため、申立て前に必ず確認することをお勧めします。