
相続放棄は原則として「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に手続きを行う必要がありますが、借金の存在を知らなかった場合には特別な取り扱いがあります。
昭和59年4月27日の最高裁判所判例では、**「相続財産が全く存在しないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由がある場合」**には、借金があることを知った時から3ヶ月以内が相続放棄の期限となると判示されています。
具体的な例外適用の条件。
この判例により、期限を過ぎてから借金が発覚しても諦める必要はありません。ただし、**「知らなかったことに相当な理由」**があることを家庭裁判所に認めてもらう必要があります。
令和5年の統計では、相続放棄申述件数は約20万件となっており、そのうち期限後申述も一定数含まれています。
期限後の相続放棄が認められるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
1. 相続財産の不存在を信じていたこと
被相続人の財産状況について、プラスもマイナスも存在しないと信じていた状況が必要です。「借金はないと思っていた」だけでは不十分で、財産調査を行った結果として判断していることが重要です。
2. 信じたことに相当な理由があること
単なる思い込みではなく、客観的に見て合理的な理由が必要です。例えば。
3. 借金の存在を知ってから3ヶ月以内の申述
債権者からの請求書や督促状を受け取るなどして借金の存在を知った時点から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
実際の審査では、これらの条件を満たしていることを疎明資料とともに家庭裁判所に説明する必要があります。申述理由書には、知らなかった経緯や調査状況を詳細に記載することが重要です。
相続発生時には、被相続人の借金の有無を徹底的に調査することが重要です。以下の方法で隠れた債務を発見できます。
信用情報機関への照会 📊
金融機関からの借入は信用情報機関に登録されています。以下の3機関に照会することで借金の全容が判明します。
照会には相続関係を証明する書類(戸籍謄本等)と手数料(各1,000円程度)が必要です。
その他の調査方法
借金発見時の緊急対応手順
なお、被相続人の財産から借金を返済してしまうと「法定単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性が高いため注意が必要です。
信用情報機関の詳細な照会方法については以下が参考になります。
CIC(シー・アイ・シー)公式サイト
実際に期限後の相続放棄が認められた具体的事例を紹介します。
事例1:疎遠状態での借金発覚
事例2:遺産分割後の保証債務発覚
事例3:意図的な期限後請求
これらの事例から分かる成功要因。
ただし、期限後の相続放棄申述受理率は通常の申述より低くなるため、発覚後は可能な限り早期に行動することが重要です。
期限後相続放棄の詳細な手続きについては以下で確認できます。
裁判所公式サイト - 相続放棄の申述
相続借金問題を未然に防ぐための事前対策と、発覚時の専門家活用方法について解説します。
生前からできる事前対策 🛡️
相続開始後の初動対応
専門家活用のメリット
期限後相続放棄の場合、申述書に加えて「申述理由書」の作成が重要になります。この書面では。
を詳細に記載する必要があります。
費用対効果の考慮
相続放棄の申述費用は収入印紙800円と郵便切手代程度ですが、期限後申述では専門家費用として10~30万円程度かかる場合があります。ただし、多額の借金相続を回避できることを考えると、十分に費用対効果があります。
継続的サポートの重要性
相続放棄が受理された後も。
など、継続的な専門家サポートが安心につながります。
相続問題に特化した専門家の選び方については以下が参考になります。
日本弁護士連合会 - 弁護士検索