
債務の相続では、債務の性質によって取り扱いが大きく異なります。
可分債務は、金銭債務のように分割が可能な債務で、相続が発生すると法定相続分に従って自動的に分割されます。例えば、被相続人が1000万円の借金を残し、配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者が500万円、子がそれぞれ250万円ずつの債務を承継することになります。
債権者は各相続人に対して、法定相続分に応じた金額のみを請求できるため、一人の相続人に対して全額を請求することはできません。
不可分債務は、不動産の引渡債務や賃料支払債務など、分割することが観念できない債務です。意外なことに、賃料支払債務は金銭債務でありながら、1個の賃借物の対価として性質上不可分債務と扱われます。
不可分債務の場合、各相続人が債務全体に対して履行責任を負います。債権者はどの相続人に対しても全額を請求でき、相続人の一人が全額を支払えば債務が履行されたことになります。
連帯債務・保証債務についても、可分債務と同様に法定相続分に応じて分割されます。ただし、保証債務には補充性があるため「先に主債務者に請求してほしい」と主張できますが、連帯保証債務にはこの主張権がありません。
これらの債務の性質を理解することは、相続対策を立てる上で極めて重要です。
債務の相続では、プラスの財産とは異なり、法定相続分が強制的に適用される点に注意が必要です。
被相続人が3000万円の財産と3000万円の借金を残した場合、子2人の相続人はそれぞれ1500万円の財産と1500万円の借金を承継します。この債務の承継は、相続人の意思に関係なく自動的に発生します。
遺産分割協議の限界も重要なポイントです。プラスの財産は遺産分割協議で自由に分配できますが、債務については以下の制約があります。
債権者保護の観点から、相続人が勝手に債務の負担割合を変更することで、債権者の利益が害されることを防ぐためです。
実務では、相続人間で債務の負担について合意し、その合意に基づいて法定相続分を超える弁済を行った場合、その相続人は他の相続人に対して求償権を取得します。このため、遺産分割協議書では求償権を放棄する旨の合意も明記することが重要です。
債務の相続を回避する最も確実な方法は相続放棄です。相続放棄により、相続人は被相続人の財産も債務も一切承継しないことになります。
ただし、相続放棄には重要な制約があります。
限定承認は、相続財産の範囲内でのみ債務を承継する方法です。相続財産が8000万円、債務が1億円の場合、相続人は8000万円を限度として債務を負担し、残りの2000万円については責任を負いません。
限定承認の特徴。
自宅を残しながら債務を回避する方法として、以下の3つの手法があります。
これらの方法では、生命保険金を買戻し資金として活用できます。生命保険金は相続財産に含まれないため、相続放棄や限定承認をしても受け取ることができます。
免責的債務引受は、債務を特定の相続人に集中させ、他の相続人を債務から解放する高度な相続対策です。
免責的債務引受の仕組み。
相続における活用場面として、事業承継が典型例です。会社経営者が会社債務の保証人となっていた場合、事業を承継する長男のみが保証債務を引き受け、他の相続人は債務を承継しないという合意が可能です。
免責的債務引受の要件。
債権者にとってのメリットも重要な要素です。
ただし、免責的債務引受は債権者の承諾が必要な交渉事であり、債権者が応じない場合は実現できません。
成功のポイント。
債務の相続において、多くの相続人が誤解しがちなのが遺産分割協議の効力の限界です。
外部効力の制限が最も重要な論点です。相続人間で「長男が全ての債務を承継する」と合意しても、債権者に対してはこの合意を主張できません。債権者は依然として各相続人に法定相続分に応じた請求が可能です。
この制限の理由。
内部調整の重要性は、外部効力がないからこそ高まります。相続人間で債務負担について明確な合意をしておかないと、以下の問題が生じます。
実務的な対応策として、遺産分割協議書には以下の条項を含めることが重要です。
税務上の考慮事項も見逃せません。債務控除の対象となる「確実な債務」には以下が含まれます。
これらの債務は相続税の計算において債務控除の対象となるため、相続税申告時に適切に計上することで税負担の軽減が可能です。
準確定申告に伴う所得税・消費税・個人事業税も債務控除の対象となりますが、延滞税や加算税は相続人の責めに帰すべきものとして控除対象外です。
相続債務の処理は、法的・税務的・実務的な観点から総合的に検討する必要があり、専門家との連携が不可欠といえるでしょう。