固定資産税の時効/成立の手続の対象の払うの経過

固定資産税の時効/成立の手続の対象の払うの経過

固定資産税の時効

固定資産税の時効

固定資産税の時効

固定資産税の時効は5年です。納期限から5年経過すると、納税義務は消滅します。

 

固定資産税を滞納すると、延滞金が発生します。例えば、東京都では年利9%が加算されます。毎年元本の約1割が延滞金として上乗せされます。

 

固定資産税の滞納が続くと、最終的には財産を差し押さえられる可能性があります。税務署は裁判所を通さずに財産の差押えを行うことができます。

 

一般の借金なら時効があり、時効の援用をすれば借金が帳消しになる可能性がありますが、固定資産税はそうはいきません。
関連)時効の援用の書き方

 

固定資産税を含めた公租公課は債務整理では解決できません。自己破産や個人再生でも固定資産税の支払いは免除または減額されません。

 

固定資産税の滞納によるリスクとして延滞金が加算されます。延滞金は高額であり、毎年滞納するほど増えていきます。

 

税務署は裁判所を通さずに財産の差押えができるため、滞納には注意が必要です。

 

固定資産税督促状

固定資産税督促状の納付期限と3つの重要ポイント

 

納付期限を過ぎると督促状が届きます。

 

固定資産税の納付期限は、毎年6月1日と11月1日です。納期限までに納付できない場合は、20日以内に督促状が届きます。督促状には、納付期限、滞納額、延滞金、納付方法などが記載されています。

 

督促状が届いたら速やかに対応すること。

 

督促状が届いたら、速やかに納付するか、市区町村役場に相談しましょう。督促状から10日以内に納付しないと、財産(給与・預貯金など)が差し押さえられる可能性があります。

 

支払い方法には様々な選択肢があります。

 

納付方法は、現金、振込、口座振替、クレジットカードなどがあります。納付が難しい場合は、市区町村役場に相談することで、分割納付や延滞金の減免などの相談ができます。

 

固定資産税を滞納して、差し押さえまでの期間は?

固定資産税を滞納すると、督促状、財産調査、差押予告、そして差し押さえという流れで手続きが進みます。

 

差し押さえまでの期間は、納期限から最短で約3ヶ月です。

 

具体的なスケジュールは以下の通り。
納期限:6月1日、11月1日

 

督促状は、納期限から20日以内に発送されます。

 

督促状から10日経過すると、財産調査が行われます。

 

差押予告は、財産調査後、数週間以内に発送され、差押予告から10日経過すると差し押さえが行われます。

 

ただし、これはあくまで目安であり、実際の期間は状況によって異なります。

 

例えば、以下のような場合は、差し押さえまでの期間が短くなる可能性があります。

 

  • 高額な滞納額
  • 過去に滞納がある
  • 納付意思が見られない

 

逆に、以下のような場合は、差し押さえまでの期間が長くなる可能性があります。

 

  • 少額の滞納額
  • 初めての滞納
  • 納付意思があり、分割納付などの相談をしている

固定資産税を安くする方法

小規模住宅用地の特例を利用する
住宅用地のうち200㎡以下の部分は、固定資産税評価額の6分の1に軽減されます。200㎡を超える部分でも3分の1に軽減されるため、この特例を活用しましょう。

 

関連)住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例

 

新築住宅の減税措置を利用する
一定の要件を満たした新築住宅は、固定資産税の2分の1が3年から7年間減額されます。認定長期優良住宅なら最大7年間の減税が受けられます。

 

関連)住宅:新築住宅に係る税額の減額措置 - 国土交通省

 

リフォームによる減税措置を利用する
耐震改修工事やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事などを行うと、一定期間固定資産税が2分の1から3分の1に減額されます。

 

関連)バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置
土地を分筆して評価額を下げる
土地を分筆することで、利便性の低い部分の評価額を下げられる場合があります。ただし分筆の費用と節税額を比較検討する必要があります。

 

賃貸経営で土地の評価額を下げる
土地でアパート経営などの賃貸事業を行うと、固定資産税評価額を大幅に下げられます。家賃収入も得られるのでおすすめの方法です。

 

固定資産税の計算や適用に誤りがないか確認する
固定資産税の計算ミスや、適用されるべき軽減措置が反映されていないケースもあります。納税通知書をよく確認し、疑問点は自治体に問い合わせましょう。

 

以上のように、土地の有効活用や各種特例の利用、計算の確認などにより、固定資産税を削減する方法はいくつかあります。ただし軽減措置の多くは一定の要件があるため、それぞれの条件を満たしているか確認が必要です。