

あなたの会社は2026年に利益を出しても、QDMTT制度で追加課税される場合があります。
QDMTT(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)はOECDが提唱する「BEPS(税源侵食と利益移転)防止」パッケージの一部として、各国が導入を進めています。日本はその枠組みの中で、他国課税との整合性を保ちながら国内企業への「公平な税率適用」を目的にしています。政府発表では、2026年度税制改正で正式に制度化する方針で、金融庁と財務省が調整を進めています。
つまり「他国より早期導入」です。
OECD加盟国の中では、韓国や英国がすでに2024年に施行しています。日本が遅れると、海外で支払った税率との差額が「他国で徴収」される恐れがあります。これが政府の早期導入政策の大きな背景です。つまり、日本国内で徴収する方が国益になるという判断です。
参考リンク:制度導入の公式方針
財務省:令和8年度税制改正概要
対象は「連結売上高が7億5,000万ユーロ以上(約1,200億円)」の多国籍企業が中心ですが、日本では海外連結基準を用いる金融持株会社も範囲に含まれる可能性があります。これにより、外資系銀行、証券会社、保険会社などが直接的な対象になるでしょう。
つまり、中規模金融法人も避けられません。
課税は海外子会社単位で行われ、日本国内での補足課税が発生するしくみです。この場合、年度決算で海外子会社の税率が15%に満たなければ「その差額分を国内で徴収」されます。数字のインパクトは大きく、年間純利益の1〜3%の影響が見込まれます。つまり軽視できない負担です。
参考リンク:企業規模に関する基準
OECD BEPS公式サイト
QDMTT対策として最も重要なのは、海外法人の税率チェックです。多くの企業は表面的な税率しか確認していませんが、控除や減免措置後の「実効税率」が低いほど危険です。国別の計算を事前に行い、15%を下回る場合は事前調整を検討すべきです。つまり計算が鍵ということです。
リスク回避のためには、グローバル税率分析ソフト(例:PwCのGlobal Tax Insights)などの利用が有効です。日本企業が直面する課題は「時間の不足」なので、税務部門は2026年春までに報告体制を整える必要があります。つまり早動きが原則です。
意外ですが、QDMTT導入にはメリットもあります。外国での過少課税が是正されることで、競合企業との税率差が小さくなります。つまり、公平な競争環境が整うということです。
また、日本企業が海外で支払った税率が15%以上の場合、日本国内で追加課税されない点も有利です。海外投資を行ううえで「税率透明化」が進むため、経営判断が明確になります。投資家にとってもリスク予測がしやすくなるのは好材料です。つまり、長期的には成長基盤強化につながるということですね。
QDMTT導入は一見すると「グローバル企業限定」ですが、波及効果は中小金融機関にも広がります。なぜなら、大手銀行や保険会社が制度対応でコスト上昇すると、取引先金融機関へも間接的な負担が及ぶからです。例えば、手数料の上昇や貸出条件変更などです。つまり連鎖が起こるということです。
地方金融機関でも、海外送金業務や外国債券運用を行っている場合は影響を受ける可能性があります。予防策としては、取引先の「税務対策動向」を定期的にチェックし、自社のコスト変動を早期把握することです。それで大丈夫です。