

追認を待っていたら、あなたの契約は「最初から無効」に確定していた。
無権代理とは、代理権を持っていない人物が他人(本人)の代理人として契約などの法律行為をすることを指します。民法113条第1項は「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない」と定めています。
金融や不動産の取引でも、こうした無権代理の問題は意外と身近です。たとえば、夫婦の一方が配偶者に断りなく相手方の代理人として不動産売買契約を締結したケースや、会社で担当者が権限を超えた契約を締結してしまうケースが典型例です。
つまり、無権代理行為は契約そのものが「最初から無効」なのではなく、本人が追認するか追認拒絶するかが決まるまで、効力が宙ぶらりんの状態に置かれます。これを「効果不帰属の浮動的状態」と呼びます。これが基本です。
相手方としては、この不安定な状態がいつまでも続くのは困ります。そこで民法は、取引の相手方を保護するためのいくつかの手段を用意しました。催告権(民法114条)、取消権(民法115条)、そして無権代理人への責任追及(民法117条)がその代表です。それぞれがどう機能するかを以下で詳しく見ていきましょう。
| 条文 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 民法113条 | 無権代理の原則的無効 | 本人の追認がなければ効果は生じない |
| 民法114条 | 相手方の催告権 | 相当期間を定め追認を求めることができる |
| 民法115条 | 相手方の取消権 | 善意の相手方のみ行使可能 |
| 民法116条 | 追認の遡及効 | 追認すると契約時に遡って有効になる |
| 民法117条 | 無権代理人の責任 | 相手方に履行又は損害賠償を負う |
無権代理の規定全体を把握しておくと、取引上のリスクを最小化できます。
参考:無権代理とは何か・民法113条から118条の詳細解説(ひびき法律事務所)
https://hibiki001.com/?p=2815
民法114条の「催告権」は、無権代理の相手方を守るために設けられた重要な制度です。相手方は本人に対して「相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告」をすることができます。そして、期間内に確答がなければ「追認を拒絶したものとみなす」とされます。
ここでポイントになるのが「相当の期間」という言葉です。法律は具体的な日数を定めていません。商取引では一般的に数日〜1週間程度、一般消費者間の取引では2週間程度が相当期間の目安とされています。たとえばコンビニで買い物をする数秒間の取引と、不動産購入という人生最大の取引では、「相当」な期間の長さが当然異なります。
意外なポイントとして、催告権は相手方が善意・悪意(無権代理を知っているかどうか)を問わず行使できます。これは取消権(民法115条)が善意の相手方にしか認められないのと大きく異なります。悪意でも催告できるというのは重要な違いです。
もう一点、見落としがちな点があります。催告の期間を「著しく短い期間」に設定した場合はどうなるでしょうか?その場合、催告は無効ではなく、「相当の期間」が経過した時点で初めて追認拒絶とみなされる、というのが法律の解釈です。つまり短すぎる期間を設定しても、自動的に相当期間に読み替えられます。これは意外ですね。
金融取引・不動産投資の場面では、この催告権を使って自分の権利を速やかに確定させることが、損失を防ぐ最初の一手になります。催告する際は、内容証明郵便を活用して期間と確答の要求を明確に記録することをおすすめします。
参考:民法114条・催告権の解説(クレアール司法書士講座)
https://www.crear-ac.co.jp/shoshi/takuitsu_minpou/minpou_0114-00/