

表面税率23.2%だけ見ていると、実際の税負担を約7ポイントも過小に見積もってしまいます。
法人税の基本税率は、昭和59年(1984年)を最後に引き上げられたことがありません。これは意外と知られていない事実です。
昭和62年をピークに基本税率は43.3%まで上昇しましたが、その後は一度も引き上げられることなく、段階的な引き下げが約40年にわたって続いています。下の表は財務省が公表する法人税率の推移をまとめたものです。
| 時期 | 基本税率 | 中小法人の軽減税率(年800万円以下) |
|------|----------|--------------------------------------|
| ~昭和56年 | 40% | 28% |
| ~昭和59年 | 42% | 30% |
| ~昭和62年 | 43.3% | 31% |
| ~平成元年 | 42% | 30% |
| ~平成2年 | 40% | 29% |
| ~平成10年 | 37.5% | 28% |
| ~平成11年 | 34.5% | 25% |
| ~平成21年 | 30% | 22% |
| ~平成27年 | 25.5% | 15%(800万円以下)/ 19%(800万円超) |
| ~平成28年 | 23.9% | 同上 |
| ~平成30年 | 23.4% | 同上 |
| 平成30年以降(現在) | 23.2% | 15%(800万円以下)/ 19%(800万円超) |
昭和62年の43.3%と比較すると、現在の23.2%は実に20ポイント以上も低い水準です。イメージとしては、利益1,000万円に対する税額が433万円から232万円へ、200万円以上も変わった計算になります。つまり税率は「ほぼ半分」に近づいたということですね。
軽減税率も大きく変わっています。中小法人が年間所得800万円以下の部分に適用される税率は、昭和62年当時の31%から現在は15%まで引き下げられました。16ポイントの下落です。
ただし、この軽減税率は特例であり、適用期限が設けられている点に注意が必要です。現在は令和9年(2027年)3月31日までの適用が確定しています。期限後に延長されなければ