

あなたが節税のつもりでやった行動が、実は「税額が8万円多くなる落とし穴」につながることがあります。
源泉分離課税とは、利子や配当などが支払時にすでに課税される仕組みです。一方、申告分離課税は確定申告で自分の意志で申告し、税率は20.315%固定です。つまり、源泉分離課税は「自動課税」、申告分離課税は「自己選択課税」という違いがあります。
一般的な思い込みでは源泉分離課税の方が得と思われがちですが、実際には所得状況によって逆転します。たとえば、所得400万円以下の人が確定申告すると、配当控除を受けられて約2万円節税できる場合もあります。つまり源泉分離課税が損になるケースもあるということですね。
結論は、「源泉分離課税でも条件次第で申告すべき」です。
多くの金融商品では源泉分離課税が自動的に適用されます。銀行の定期預金利子、上場株式の配当金などがこれに該当します。しかしこの「自動」という仕組みが落とし穴です。
例えば、年間配当が80万円を超える場合、申告分離課税を選んだ方が住民税との合算で約5万円安くなることがあります。源泉だけで終わらせてしまうと所得控除との連携ができず、損をするんですね。
つまり「自動課税だから安心」と思うのは間違いです。
申告分離課税は「選んだ人だけが得する税制」とも言えます。特に、損益通算が可能な点が大きな違いです。株式投資で損失が出た場合でも、他の分離課税対象の利益(例えば債券利息など)と合算して控除できます。
たとえば株で50万円の損が出た場合、債券利息20万円と合算して最終的な課税対象を30万円に減らせます。結果、税金が約4万円減るケースも。これが「知らないと損する」典型です。
つまり申告分離課税は「損の救済装置がある課税方式」です。
課税方式は商品ごとに異なります。公社債や預金は基本的に源泉分離課税。上場株式、投資信託、公募債券などは申告分離課税が選択可能です。この選択は「取引口座の設定」で変わる場合もあります。
たとえば特定口座の「源泉徴収あり/なし」を設定するだけで、税引き後の手取りが年間で2〜3万円違ってくるケースもあります。金融機関によっては設定変更をオンラインで無料でできます。口座設定が条件です。
つまり「課税方式は自分で選べる環境をつくる」のが基本です。
源泉分離課税であっても、年収の申告が必要な場合があります。例えば副業収入が年間20万円超の場合、確定申告義務が生じます。このとき源泉分離課税分を「申告不要」と思い込んだまま放置すると、追徴課税や延滞金(最大年利14.6%)が発生することも。
特に近年は、マイナンバー連携により金融機関から税務署に取引情報が自動送信されるため、申告漏れは即座に発覚します。これは痛いですね。
つまり「源泉で終わる」と思わないことが原則です。
税務署公式サイト「国税庁:分離課税の概要」には、源泉分離課税の具体的な対象所得や申告の仕方が詳しく記載されています。申告の判断基準を確認したい人向けです。
国税庁|分離課税の概要