

再診のオンライン診療は、対面診療と同じ75点で算定できます。
オンライン診療の診療報酬は、2022年度の改定で従来の「オンライン診療料」が廃止され、「情報通信機器を用いた場合の初・再診料」として再編されました。 これにより、対面診療と同じ「初診料」「再診料」の枠組みの中でオンライン診療も評価される構造になっています。 nicoms.nicho.co(https://nicoms.nicho.co.jp/business/contents/20240112-04/)
2024年(令和6年)改定後の現行点数は以下の通りです。 clinics-cloud(https://clinics-cloud.com/column/50/)
| 区分 | オンライン(情報通信機器) | 対面診療 | 差額(円換算) |
|---|---|---|---|
| 初診料 | 253点 | 291点 | −380円 |
| 再診料 | 75点 | 75点 | 0円 |
| 外来診療料 | 75点 | 76点 | −10円 |
再診は差がありません。 初診においても対面の約87%の点数が確保されており、以前のオンライン診療料(147点)と比べると大幅に引き上げられたことがわかります。 nicoms.nicho.co(https://nicoms.nicho.co.jp/business/contents/20240112-04/)
算定できる医学管理料も拡充されており、特定疾患療養管理料(196点)、小児科療養指導料(235点)、てんかん指導料(218点)など14種類が2022年度改定で追加されています。 これは収益面でも無視できないポイントです。 march-cos(https://march-cos.com/2024/07/20/online-medical-care-billing-requirements/)
オンライン診療で初診料253点を算定するには、施設基準を満たして地方厚生(支)局長に届け出ることが必須条件です。 届出なしに253点を算定すると、診療報酬の返還を求められる可能性があります。これは要注意です。 jmedj.co(https://www.jmedj.co.jp/blogs/product/product_19268)
施設基準の届出が済んでいない医療機関は、かつてのコロナ特例の扱いで214点を算定する経緯がありましたが、現在は特例措置は終了しています。 正規の253点を算定したいなら、まず届出が条件です。 jmedj.co(https://www.jmedj.co.jp/blogs/product/product_19268)
主な算定要件は以下の通りです。 march-cos(https://march-cos.com/2024/07/20/online-medical-care-billing-requirements/)
特に「電話のみは不可」という点は見落としがちです。 電話診療はオンライン診療の診療報酬(253点)の対象外であり、画像・動画のリアルタイム通信が前提になっています。つまり電話診療は対象外が原則です。 jmedj.co(https://www.jmedj.co.jp/blogs/product/product_19268)
施設基準に関する詳細な届出手順は、厚生労働省の公式資料で確認できます。
厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要(医科全体版)」
オンライン診療の算定要件・施設基準の届出様式を含む公式解説資料です。
遠隔連携診療料は、専門医療機関と連携してオンラインで診療支援を行った場合に算定できる報酬区分です。 2024年度改定では対象患者に指定難病患者が新たに追加され、算定できる場面が広がりました。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/kobetu/2-1-7.pdf)
ここが意外なポイントです。指定難病患者の対象は、医療受給者証の交付を受けた患者(重症例)だけではありません。 軽症で医療費助成対象外の患者であっても、「指定難病と診断された患者」であれば遠隔連携診療料の算定対象になります。 gemmed.ghc-j(https://gemmed.ghc-j.com/?p=73744)
算定の主な条件は以下のとおりです。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/kobetu/2-1-7.pdf)
3か月に1回という制限があることは覚えておく必要があります。 想定外の頻度で算定してしまうと、査定・返還のリスクがあります。これは算定ミスの典型例です。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/kobetu/2-1-7.pdf)
遠隔連携診療料の最新の疑義解釈(2026年4月)については以下の資料が参考になります。
GemMed「遠隔連携診療料は全指定難病患者が対象—疑義解釈2【2026年度診療報酬改定】」
2026年4月時点の最新疑義解釈で、指定難病患者の範囲について具体的に解説されています。
在宅でのオンライン診療は、外来のオンライン診療とは別に「在宅時医学総合管理料(在総管)」「施設入居時等医学総合管理料(施設総管)」の算定ルールが適用されます。 これを混同すると、誤算定につながります。 tytocare.lightvortex(https://tytocare.lightvortex.com/blog/medical_consultation_fee)
2024年度改定では、在総管・施設総管の評価において単一建物診療患者数の区分が細分化されました。 tytocare.lightvortex(https://tytocare.lightvortex.com/blog/medical_consultation_fee)
患者数が多い施設ほど1人あたりの算定点数が低く設定される仕組みです。 これはコスト面での重要な変更点といえます。 tytocare.lightvortex(https://tytocare.lightvortex.com/blog/medical_consultation_fee)
また、在宅患者訪問診療料については、過去3か月の平均訪問回数が12回を超える在宅支援診療所(在支診)等について、超過した翌月に限り5回目以降を所定点数の50%で算定するという上限規制が設けられています。 高頻度訪問診療を行っている施設には直接影響します。痛いところですね。 jmedj.co(https://www.jmedj.co.jp/blogs/product/product_24516)
在宅医療の診療報酬改定の詳細は、以下の沢井製薬の解説記事が整理されています。
沢井製薬「2024年度診療報酬改定 在宅医療・オンライン診療」
在宅医療とオンライン診療に関わる改定ポイントを医療従事者向けにまとめた解説ページです。
医学管理料の「オンライン算定可能な種類」を把握しているかどうかで、月間の診療報酬に大きな差が出ます。 多くの医療機関が初診・再診の点数差だけを意識しがちですが、真の差はここにあります。 march-cos(https://march-cos.com/2024/07/20/online-medical-care-billing-requirements/)
2022年度改定で算定可能になった14種類の医学管理料のうち、各疾患ごとの点数は対面診療の約87〜88%に設定されています。 たとえば特定疾患療養管理料は対面225点に対してオンラインは196点、てんかん指導料は対面250点に対してオンラインは218点です。 march-cos(https://march-cos.com/2024/07/20/online-medical-care-billing-requirements/)
月30人の慢性疾患患者にオンライン診療を行い、特定疾患療養管理料を算定する場合を試算すると次のようになります。
月8,700円の差は年間で約104,400円になります。 この差をどう評価するかは、来院コスト削減・患者満足度向上との天秤で判断することが重要です。 march-cos(https://march-cos.com/2024/07/20/online-medical-care-billing-requirements/)
また、算定できる医学管理料の一覧は定期的に拡充されています。 最新のオンライン診療点数や算定可能な管理料リストは、専用の医療報酬管理システムやCLINICSなどのオンライン診療プラットフォームで随時確認できます。算定漏れを防ぐための仕組みづくりが実務の鍵です。 clinics-cloud(https://clinics-cloud.com/column/50/)
最新点数の詳細比較は以下のページが参考になります。
CLINICS「2026年最新版・オンライン診療の診療報酬点数とは?改定の変遷まとめ」
2026年1月時点での最新点数表と改定の変遷が一覧で確認できます。