
2023年6月1日に施行された改正資金決済法により、日本のステーブルコイン規制は世界でも先駆的な制度設計となりました。最も重要な分類基準となるのが「デジタルマネー類似型」の定義で、これは法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額での償還を約するものを指します。
具体的な分類基準として、以下の要件を満たすものがデジタルマネー類似型として認定されます。
この分類基準により、テザー(USDT)やUSDコイン(USDC)のような主要な法定通貨担保型ステーブルコインは、デジタルマネー類似型に該当すると考えられます。重要なのは、単に価格が安定しているだけでなく、償還義務の存在が分類の決定的要素となることです。
デジタルマネー類似型に該当しないその他のステーブルコインは、「暗号資産型」として分類され、従来の暗号資産規制が適用されます。暗号資産型の分類基準は以下の通りです:
暗号資産型の重要な特徴は、償還保証が存在しない点にあります。これらは市場メカニズムやアルゴリズムによって価格の安定化を図るものの、発行者による明確な償還義務は負わないため、投資リスクが高い商品として位置づけられています。
また、暗号資産型に分類されたステーブルコインは、暗号資産交換業者による取り扱いが可能で、従来の暗号資産と同様の規制フレームワークが適用されます。
改正資金決済法では、デジタルマネー類似型ステーブルコインを「電子決済手段」として新たに定義し、従来の電子マネーや暗号資産とは異なる独自の法的地位を与えました。電子決済手段の分類基準となる要件は以下の通りです:
これらの要件により、電子決済手段は特定のシステム内でしか使用できない電子マネーとも区別されます。例えば、SuicaやPASMOなどの交通系電子マネーは特定の事業者間でのみ利用可能ですが、電子決済手段は不特定多数との取引が可能という点で大きく異なります。
さらに、電子決済手段は1号から4号まで細分化され、それぞれ異なる技術的要件や発行条件が設定されています。この詳細な分類により、ブロックチェーン技術を活用したステーブルコインから従来型の電子マネーまで、幅広いデジタル決済手段を適切に規制することが可能となっています。
改正資金決済法の最も特徴的な点の一つが、ステーブルコインの発行者と仲介者の役割分離です。電子決済手段(デジタルマネー類似型ステーブルコイン)の発行者になれる主体は、厳格な分類基準により以下の3つに限定されています:
この分類基準の背景には、利用者保護の観点があります。従来の暗号資産では発行者の破綻リスクが常に存在していましたが、電子決済手段では発行者を金融機関に限定することで、制度的な保護メカニズムを確保しています。
発行者資格の審査では、以下の基準も重要な判断要素となります。
これらの厳格な基準により、日本のステーブルコイン市場は世界でも最も安全性の高い制度設計となっています。
日本のステーブルコイン規制は、国際的な動向と比較しても先進的な内容となっています。特に米国で検討されている「GENIUS Act」との比較分析により、日本の分類基準の特徴が明確になります。
米国GENIUS Actとの比較。
米国のGENIUS Actでは「payment stablecoin(支払用ステーブルコイン)」のみを規制対象とし、支払いや決済手段として使用される、または所定の金銭的価値での償還義務を負うものを定義しています。これは日本の「デジタルマネー類似型」の概念と非常に近い内容です。
欧州との比較。
欧州では「Markets in Crypto-Assets Regulation(MiCA規則)」により、ステーブルコインを「Asset-Referenced Tokens(ART)」と「E-money Tokens(EMT)」に分類しています。日本の分類基準はより詳細で、発行者要件も厳格に設定されているのが特徴です。
バーゼル委員会基準との整合性。
バーゼル銀行監督委員会が策定したステーブルコインに関する分類基準では、「分類基準を充足するステーブルコイン(グループ1b暗号資産)」について特別な取り扱いが規定されています。日本の電子決済手段はこの国際基準とも整合性を保ちながら、より具体的な制度設計を実現しています。
この国際比較により、日本のステーブルコイン規制は利用者保護と金融システムの安定性を重視した、世界でも最も包括的な制度の一つであることが分かります。今後、他国の規制当局も日本の分類基準を参考にする可能性が高く、国際的な標準となる可能性も秘めています。