相続放棄管理責任民法改正で何が変わった

相続放棄管理責任民法改正で何が変わった

相続放棄管理責任

相続放棄後の管理責任のポイント
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改正前と改正後の違い

令和5年4月の民法改正により「現に占有している場合」のみ管理責任を負うことになりました

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管理責任の期間

他の相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまでの期間のみです

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保存義務の内容

財産を現状維持し、滅失や損傷を防ぐ義務を負います

相続放棄管理責任民法改正のポイント

令和5年4月1日に施行された民法改正により、相続放棄後の管理責任に関する規定が大幅に見直されました。この改正は、従来の制度で不明確だった管理責任の範囲と期間を明確化することを目的としています。

 

改正前の民法940条では、相続放棄をした者は「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」管理を継続する義務がありました。しかし、この規定では以下のような問題がありました。

  • 法定相続人全員が相続放棄した場合の管理責任が不明確
  • 相続財産を占有していない場合でも管理義務があるのか曖昧
  • 管理期間の終期が明確でない

改正後の民法940条第1項では、**「相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合」**のみに管理責任が限定されました。また、「管理義務」から「保存義務」へと名称も変更され、相続財産管理人も「相続財産清算人」へと改称されています。

 

この改正により、遠方にある不動産など実際に占有していない財産については、相続放棄後の管理責任を負わなくて済むようになりました。これは相続放棄を検討する方にとって大きな負担軽減となっています。

 

相続放棄保存義務が発生する条件

改正後の民法では、相続放棄後に保存義務が発生する条件が明確に定められました。保存義務が生じるための3つの要件は以下の通りです。
① 相続人であること
被相続人の法定相続人(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹)の地位にあることが前提となります。

 

② 相続財産であること
保存義務の対象となるのは、被相続人が所有していた財産に限定されます。具体的には不動産、動産、預貯金、有価証券などが該当します。

 

③ 相続放棄時に現に占有していること
最も重要な要件が「現に占有している」という条件です。財産を現に占有しているとは、その財産を事実上支配している状態を指します。

 

具体例として、以下のようなケースで保存義務が発生します。

  • 被相続人と同居していた家に住み続けている場合
  • 被相続人の貴金属を身に着けている場合
  • 被相続人の自動車を使用している場合
  • 被相続人名義の賃貸物件を管理している場合

一方で、以下のような場合には保存義務は発生しません。

  • 遠方にある実家を管理していない場合
  • 被相続人と別居しており、財産に一切関与していない場合
  • 被相続人の財産の存在を知らなかった場合

この「現に占有している」という要件により、改正前と比べて保存義務を負う相続放棄者の範囲が大幅に限定されました。

 

相続放棄管理責任がない場合とは

民法改正により、相続放棄をしても管理責任を負わないケースが明確化されました。これは多くの相続放棄検討者にとって朗報と言えるでしょう。

 

遠隔地にある財産の場合
被相続人が地方に不動産を所有していたが、相続人が都市部に住んでおり、その不動産を一度も管理したことがない場合、相続放棄後の管理責任は発生しません。従来は「次順位の相続人が管理を始めるまで」という曖昧な規定により、遠隔地の財産でも管理責任を負う可能性がありましたが、改正後はこの負担がなくなりました。

 

別居している相続人の場合
親と別居している子が相続放棄をする場合、親の財産を「現に占有している」とは言えないため、管理責任は発生しません。これまで議論が分かれていた点が明確化されたことで、別居している相続人の負担が大幅に軽減されました。

 

財産の存在を知らなかった場合
被相続人が秘密にしていた財産や、相続人が存在を知らなかった財産については、「現に占有している」とは言えないため、管理責任は発生しません。

 

次順位相続人が既に管理している場合
相続放棄により次順位の相続人が財産を引き継ぎ、既に管理を開始している場合は、先順位の相続放棄者に管理責任はありません。

 

ただし、注意すべき点として、一度でも財産を占有した経験がある場合は、その後の状況によっては管理責任が発生する可能性があります。例えば、一時的に実家に戻って住んでいた場合などは慎重な判断が必要です。

 

相続放棄清算人への引き渡し手続き

相続放棄後に保存義務を負う場合、その義務は他の相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまで続きます。改正により「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと名称が変更されましたが、その役割や手続きの流れは基本的に変わりません。

 

他の相続人への引き渡し
次順位の相続人が存在し、その相続人が財産を相続する意思がある場合は、その相続人に財産を引き渡すことで保存義務が終了します。引き渡しの際は、以下の点に注意が必要です。

  • 財産の現状を詳細に記録する
  • 引き渡し書類を作成し、双方で署名する
  • 引き渡し日時を明確にする
  • 財産に関する重要書類も併せて引き渡す

相続財産清算人の選任申立て
相続人が誰もいない場合や、全員が相続放棄した場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。申立てに必要な書類は以下の通りです。

  • 申立書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 財産目録
  • 予納金(通常20万円~100万円程度)

相続財産清算人が選任されると、その清算人に財産を引き渡すことで保存義務が終了します。ただし、清算人の選任までには数ヶ月を要する場合があるため、その間は継続して保存義務を履行する必要があります。

 

引き渡し完了の確認
財産の引き渡しが完了したら、以下の方法で確認を行うことが重要です。

  • 引き渡し完了書の作成
  • 関係機関への届出(不動産の場合は法務局等)
  • 保険や契約の名義変更手続き

相続放棄空き家管理で注意すべき点

空き家の相続放棄は近年増加傾向にありますが、管理責任の観点から特に注意が必要な分野です。民法改正後も、空き家を「現に占有している」場合は保存義務を負うため、適切な対応が求められます。

 

保存義務の具体的な内容
空き家の保存義務については、法務省により以下の2つの考え方が示されています。
① 財産を滅失・損傷させない+現状維持のための積極的行為
② 財産を滅失・損傷させない消極的義務のみ
パブリックコメントでは②の考え方を支持する意見が多く、実務上も②の解釈が主流となっています。具体的には以下のような対応が必要です。

  • 定期的な見回りと状況確認
  • 雨漏りや破損箇所の応急修理
  • 火災や盗難を防ぐための最低限のセキュリティ確保
  • 近隣への迷惑防止(樹木の剪定、害虫駆除等)

空き家特措法との関係
空き家等対策特別措置法により、管理不全な空き家は「特定空家等」に指定される可能性があります。相続放棄後でも保存義務を負う場合は、この法律の適用を受ける可能性があるため、以下の点に注意が必要です。

  • 行政からの改善指導への対応
  • 必要最小限の維持管理の実施
  • 速やかな引き渡し手続きの実行

管理費用の負担
保存義務を履行するための費用は、原則として義務者の負担となります。ただし、以下のような軽減措置があります。

  • 相続財産からの費用捻出(家庭裁判所の許可が必要)
  • 自治体の空き家管理支援制度の活用
  • 管理会社への委託による効率化

近隣との関係
空き家の管理では近隣住民との関係も重要です。以下の対応を心がけましょう。

  • 管理状況の定期的な説明
  • 緊急時の連絡先の提供
  • 迷惑をかけた場合の速やかな対応

相続放棄を検討している場合は、事前に管理責任の有無を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。特に空き家の場合は、放置による近隣への影響や法的リスクが大きいため、慎重な判断が求められます。

 

適切な手続きを踏むことで、相続放棄後の不要な負担を避けることができます。不明な点がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。