
酒税法において、アルコール度数は酒類の分類と税率決定の最も重要な基準となっています 。酒税法第2条では、アルコール分1度以上の飲料を「酒類」として定義し、この基準により酒税の課税対象が決定されます 。
参考)https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/01/01.htm
アルコール度数による分類は非常に細かく設定されており、例えば発泡性酒類では10度未満かどうかで税率が大きく変わります 。具体的には、その他の発泡性酒類(チューハイ等)はアルコール分10度未満で発泡性を有するものとして定義され、1kl当たり80,000円の税率が適用されています 。
参考)https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/01/03.pdf
🍺 発泡性酒類の度数基準
また、アルコール度数90度以上の場合は酒税法ではなくアルコール事業法の適用を受け、明らかに飲用以外の用途に供されると認められるものは酒類から除外されています 。
参考)酒税法 - Wikipedia
酒税の計算方法は「課税標準数量×税率=酒税額」という単純な計算式で表されますが、実際の計算は度数により非常に複雑になります 。税率は販売価格に対してではなく、出荷数量に対して課税される従量税の仕組みとなっています 。
参考)税務お役立ち情報|税理士法人 江崎総合会計 大阪事務所
🧮 度数別税率の計算例
蒸留酒類における具体的な計算では、連続式蒸留焼酎の場合、21度未満で200,000円/kl、21度以上では20度を超える1度ごとに10,000円が加算されます 。例えば25度の連続式蒸留焼酎の場合、200,000円+(25-20)×10,000円=250,000円/klとなります。
リキュールの場合、13度未満で120,000円/kl、13度以上では12度を超える1度ごとに10,000円が加算されるため、15度のリキュールでは120,000円+(15-12)×10,000円=150,000円/klが適用されます 。
さらに、2023年10月から実施されている税制改正により、醸造酒類(清酒、果実酒等)の税率は100,000円/klに一本化されており、これまで度数による複雑な計算が必要だった分野でも計算が簡素化されています 。
参考)酒税に関する資料 : 財務省
酒税法では、アルコール度数20%未満のお酒を使用した混和行為について厳格な規制を設けています 。これは梅酒製造の例外規定として知られていますが、度数20%未満での混和は酒類製造行為とみなされ、製造免許が必要となります 。
参考)「梅酒」づくりで気をつけなければならない、酒税法のルール。 …
⚠️ 重要な規制ポイント
家庭での梅酒作りでも、アルコール度数20%以上の蒸留酒を使用することが法的に義務付けられており、これ未満の度数での製造は酒税法違反となります 。1962年の酒税法改正で例外規定が設けられましたが、度数制限は現在も厳格に運用されています 。
この規制の背景には、漬け込み過程での発酵によりアルコール度数が1%以上上昇する可能性があり、これが密造酒の醸造行為とみなされるためです 。金融業界でも酒類関連事業への投融資を検討する際、このような製造免許要件を十分理解する必要があります。
製造免許を持たない事業者が度数20%未満での混和を行った場合、酒税法第7条違反として重いペナルティが科されるため、関連業界への投資リスク評価では必須の知識となっています 。
参考)https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/32.htm
酒税法における度数測定は、正確な税額計算のために厳密な基準が設けられています 。純アルコール量の計算式は「アルコール飲料の量(ml)×アルコール濃度(%)×アルコール比重(0.8)=純アルコール量(g)」で表されます 。
参考)カクテルのアルコール度数の計算方法&お酒の純アルコール量の計…
この計算におけるアルコール比重0.8は、エタノール(エチルアルコール)の比重0.793から導かれた固定値として使用されています 。例えば、15%のワイン750mlの場合、750×15×0.8÷100=90gの純アルコール量となります。
📊 度数測定の実務上の注意点
容量パーセント濃度による度数表示が酒税法の基準となっており、重量パーセントとは異なることに注意が必要です 。特に粉末酒の場合、重量を基礎として酒税法施行令第19条に規定する特別な計算方法が適用されます 。
参考)酒類の税率と課税標準
カクテルの度数計算では「アルコール飲料の度数(%)×総分量分の1+副材料の度数(%)×総分量分の1=アルコール度数」という計算式が使用されており、これは酒税法上の混和規制判定にも関連します 。
2026年10月に実施予定の酒税法改正では、ビール系飲料の税率が一本化され、350ml換算で一律54.25円となります 。この改正により、従来のアルコール度数による複雑な税率体系が大幅に簡素化されることが予想されます。
参考)【2026年 酒税法改正】税率変更による事業主への影響は?
💼 金融業界への具体的影響
改正前はビール(77円)、発泡酒(46.99円)、新ジャンル(28円)と度数や原料により大きく異なっていた税率が統一されるため、酒類関連企業の収益構造が大きく変化します 。特に新ジャンル製品を主力とする企業では税負担が約94%増加することになり、投融資判断に重要な影響を与えます。
一方で、チューハイ等低アルコール蒸留酒類の税率は35円に据え置かれるため、10度未満のアルコール度数帯への事業シフトが加速する可能性があります 。これにより、度数管理技術や製造ライン投資への資金需要が高まることが予想されます。
また、段階的実施により2020年、2023年、2026年と3回に分けて税率変更が行われるため、各企業の四半期業績や年度計画への影響を継続的に監視する必要があります 。金融機関としては、酒類メーカーの度数別製品ポートフォリオと改正スケジュールを照らし合わせたリスク評価が不可欠となっています。