
流動性マイニングによる報酬の会計処理は、取得時点の時価で資産計上し、同額を収益計上することが基本となります。国税庁の指針によると、マイニング・ステーキング・レンディングなどにより仮想通貨を取得した場合、その取得時点の時価を収入として認識する必要があります。
報酬受取時の具体的な仕訳例。
報酬を得るために直接要した費用(DeFiのトランザクション手数料など)については経費計上が認められる可能性がありますが、通常は小額に留まることが一般的です。基本的に流動性マイニングによる報酬はほぼ全額が所得として課税対象になると考えて良いでしょう。
流動性マイニングは従来のマイニングとは異なり、ブロックチェーンの台帳記録による報酬ではなく、DEX(分散型取引所)への流動性提供に対する報酬です。この違いを理解することが適切な会計処理の第一歩となります。
LPトークンの会計処理については、取得時と解除時で異なる処理が必要です。流動性供給によりLPトークンを取得した場合、これを課税イベントとして扱うかどうかで処理方法が大きく変わります。
非課税イベントとして扱う場合の処理。
課税イベントとして扱う場合。
実務上は、流動性供給を「ある種のステーキング」として非課税イベントで処理する方法が一般的です。これは年をまたいで流動性供給を行った場合の損益計算の複雑性を回避できるためです。
企業における暗号資産の会計処理については、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」により基準が示されています。この取扱いでは、期末における仮想通貨の評価について「活発な市場」の有無によって処理が変わります。
活発な市場が存在する場合。
活発な市場が存在しない場合。
暗号資産は「流動資産」区分に計上され、これまでの現金勘定や預金勘定と同様の扱いとなります。企業が流動性マイニングを行う場合、これらの基準に従った適切な処理が求められます。
所得税と法人税では、流動性マイニングに関する処理に重要な違いがあります。
所得税の場合。
法人税の場合。
消費税については、マイニング報酬は「対象外」となります。役務の提供による反対給付として対価性を有するかどうかについて、獲得者が不特定であることから対価性を認識することは困難とされています。
法人が流動性マイニングを行う場合、損失の繰越が可能であることや期末評価の必要性など、所得税とは異なる取扱いを理解しておく必要があります。
従来の中央集権型取引所(CEX)と比較して、分散型取引所(DEX)での流動性マイニングには独特の会計処理上の課題があります。DEXは特定の運営会社が存在せず、スマートコントラクトによる自動処理のため、取引記録の管理や証憑の保存方法に工夫が必要です。
DEX特有の会計処理ポイント。
特にインパーマネントロスについては、価格変動により流動性提供時と解除時で保有暗号資産の構成比が変化することで生じる損失です。これを期中にどのタイミングで認識するかは、企業の会計方針として明確に定める必要があります。
また、DEXでは複数の暗号資産ペアでの流動性提供が可能で、USDTやUSDCとのペアによる運用が人気です。ステーブルコインとのペアリングにより価格変動リスクを抑制できる一方、各ペアごとの損益管理が複雑になるため、システム的な対応が不可欠となります。