共同支配企業結合支配関係と会計基準の実務適用要点

共同支配企業結合支配関係と会計基準の実務適用要点

共同支配企業結合支配関係

共同支配企業結合の基本構造
🤝
複数企業による共同支配

独立した複数企業が契約に基づいて共同で企業を支配する仕組み

⚖️
支配関係の判定基準

独立企業要件、契約要件、対価要件等の厳格な要件が必要

📊
会計処理の特徴

適正な帳簿価額による資産負債の受け入れと持分法の適用

共同支配企業結合支配関係の定義と基本概念

共同支配企業結合支配関係とは、複数の独立した企業が契約等に基づき、共同で支配する企業を形成する企業結合のことを指します。この企業結合は、従来の単独支配とは異なる特殊な支配構造を持ち、企業結合会計基準において特別な取り扱いが定められています。
共同支配企業の形成における最も重要な要素は「支配関係」の概念です。ここでの支配とは、ある企業の活動から便益を享受するために、その企業の財務および経営方針を左右する能力を有していることを意味します。しかし、単独企業による支配とは異なり、複数企業が共同でこの支配力を行使することが特徴的です。
実際の事例として、A社とB社がそれぞれC社に事業を譲渡し、A社とB社が共同でC社を支配する契約を締結するケースが挙げられます。この場合、C社は共同支配企業となり、A社とB社は共同支配投資企業となります。
共同支配企業結合の判定要件:

  • 独立企業要件: 投資する企業が複数の独立した企業から構成されていること
  • 契約要件: 投資する企業が共同支配となる契約等を締結していること
  • 対価要件: 企業結合に際して支払われた対価のすべてが、原則として議決権のある株式であること
  • その他の支配要件: 上記以外に支配関係を示す一定の事実が存在しないこと

共同支配企業結合支配関係の会計基準における位置づけ

企業結合会計基準では、企業結合を「取得」「共同支配企業の形成」「共通支配下の取引」の3つに分類しており、共同支配企業の形成はこの中でも特に複雑な会計処理が要求される領域です。
共同支配企業の形成が他の企業結合と大きく異なる点は、企業結合後も複数の独立した企業が支配を継続することです。これは「取得」における単独支配や、「共通支配下の取引」における既存の支配関係の継続とは本質的に異なる構造を持っています。
会計基準上の特徴:
共同支配企業は、共同支配投資企業から移転する資産および負債を、移転直前に共同支配投資企業において付されていた適正な帳簿価額により計上します。この処理により、企業結合に伴う評価益の計上が抑制され、資本取引的な性格が強調されます。
支配関係の観点から見ると、共同支配投資企業は共同支配企業に対して持分法を適用することが原則となります。これは、共同支配企業への投資の性質が従来の関連会社に対する影響力とも異なるものであることを反映しています。

共同支配企業結合支配関係の実務における判定プロセス

実務において共同支配企業の形成を判定する際は、企業結合分離等適用指針に含まれるフローチャートを活用することが推奨されています。このフローチャートは、複雑な判定要件を体系的に整理し、実務担当者が漏れなく検討できるよう設計されています。
判定プロセスの実際的な手順:

  1. 独立企業要件の確認: 投資企業間に支配・被支配関係が存在しないかを詳細に検証
  2. 契約要件の精査: 共同支配に関する契約内容の具体的な条項を確認
  3. 対価要件の検討: 支払対価が議決権のある株式であることの確認
  4. その他要因の排除: 実質的な支配関係を示唆する事実の有無を調査

特に注意すべきは、形式的には共同支配に見える取引であっても、実質的に一方の企業による支配が行われている場合です。このような場合は「取得」として会計処理する必要があります。
判定において困難な事例として、企業規模や出資比率に大きな差がある場合があります。たとえば、大企業と中小企業が共同支配企業を形成する場合、実質的な支配力の所在を慎重に判断する必要があります。

 

共同支配企業結合支配関係の連結財務諸表における取扱い

連結財務諸表において、共同支配投資企業は共同支配企業に対して持分法を適用します。この処理は、共同支配企業への投資が子会社投資とも関連会社投資とも異なる性質を持つことを反映しています。
連結財務諸表上の具体的処理:
持分法の適用により、投資先企業の利益や損失を株式に反映させる会計処理を行います。具体的には、投資先の利益に対して「関係会社株式 / 持分法による投資利益」、損失に対して「持分法による投資損失 / 関係会社株式」の仕訳を計上します。
共同支配企業の形成時において重要な注記事項も定められています。企業結合年度において重要な共同支配企業の形成がある場合、共同支配企業の形成と判定した理由を併せて注記する必要があります。
実務上の注意点:
連結範囲の判定において、共同支配企業は子会社に該当しないため連結の範囲から除外されます。しかし、持分法の適用により、実質的にその業績が連結財務諸表に反映されることになります。

 

また、共同支配投資企業が100%支配していた事業の一部を会社分割により他社に移転し、その結果として持分比率が低下するケースでは、支配の喪失とそれに伴う持分変動の会計処理が必要となります。

共同支配企業結合支配関係における国際基準との比較と今後の動向

国際財務報告基準(IFRS)においても、共同支配の取決め(Joint Arrangement)に関する規定があります。IFRS第11号では、共同支配の取決めを「共同支配事業」と「共同支配企業」に分類しており、日本基準とは異なるアプローチを採用しています。
日本基準とIFRSの主な相違点:
日本基準では共同支配企業の形成に厳格な要件を設けているのに対し、IFRSでは共同支配の実質に重点を置いた判定を行います。特に、日本基準の「対価要件」(議決権のある株式であることの要求)は、IFRSには存在しない独特の要件です。

 

また、会計処理においても、日本基準では適正な帳簿価額による処理が原則となっているのに対し、IFRSではより公正価値重視のアプローチが見られます。

 

今後の展開:
企業の国際展開が進む中で、共同支配企業の形成はクロスボーダーM&Aにおいてより重要性を増しています。特に、技術提携や合弁事業の形態として共同支配企業が活用されるケースが増加しており、実務担当者にとって正確な理解が不可欠となっています。
さらに、デジタル化の進展により、従来の産業境界を越えた提携が増加しており、これらの取引における支配関係の判定はますます複雑になっています。企業結合会計基準の今後の改正においても、これらの新しい取引形態への対応が重要な論点となることが予想されます。

 

実務上重要な参考資料として、企業会計基準委員会が公表する適用指針や解釈指針を定期的に確認し、最新の取扱いを把握することが推奨されます。

 

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