保税地域一覧で確認する蔵置場工場の種類と手続

保税地域一覧で確認する蔵置場工場の種類と手続

保税地域一覧と種類

保税地域の基本分類
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5つの主要種類

指定・蔵置場・工場・展示場・総合保税地域で構成

蔵置期間の違い

1ヶ月から最大2年まで種類により異なる

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許可手続き

財務大臣指定または税関長許可による設置

保税地域指定による5つの分類体系

保税地域は機能と目的により明確に5つの種類に分類されており、それぞれ異なる特性を持っている 。財務大臣が指定する指定保税地域は、国や地方公共団体が管理する公共施設として位置づけられ、コンテナヤードなどが該当する 。
参考)保税地域について |貿易コラム|株式会社HPS CONNEC…

 

税関長の許可により設置される4種類の保税地域は、より専門的な機能を担っている 。保税蔵置場はフォワーダーが運営する倉庫や上屋、保税工場は加工製造を行う施設、保税展示場は博覧会や展示会場として利用される 。
参考)保税地域

 

総合保税地域は上記2~4の機能を総合的に活用できる地域として創設され、中部国際空港などがその代表例である 。
参考)https://webciss.sankyu.co.jp/portal/j/asp/newscat.asp?dic_type=0amp;nc_id=24amp;find_kana=%E3%81%9Damp;direct_view=0

 

保税地域蔵置期間と機能の相関関係

各保税地域の蔵置期間は機能と密接に関連しており、指定保税地域は一時保管を目的とするため1ヶ月と最も短い設定となっている 。公共施設としての性格から短期間での処理が前提とされている 。
参考)保税地域とは?目的・種類・保税制度と税関について解説

 

保税蔵置場保税工場は原則2年間の蔵置が可能で、必要に応じて期間延長も認められる 。保税蔵置場では搬入から3ヶ月以内に蔵入承認を受けることで2年間の保管が実現でき、税関長が特別な理由を認めた場合はさらなる延長も可能である 。
参考)保税地域の目的と利用方法:日本

 

保税展示場は展示期間に応じて税関長が必要と認める期間が設定され、総合保税地域では3ヶ月が基本だが総保入承認により2年間まで延長できる 。
参考)https://www.jema-net.or.jp/engineering/exhibition/evefa20000002197-att/2023_12.pdf

 

保税地域工場における加工製造機能

保税工場は外国貨物を関税保留状態で加工・製造できる施設として、加工貿易振興のために設けられた特殊な保税地域である 。造船所、製油所、食品工場などが代表的な例であり、委託加工貿易に広く活用されている 。
参考)https://tohkaikaiun.com/words/%E4%BF%9D%E7%A8%8E%E5%9C%B0%E5%9F%9F/

 

この制度により企業は輸入原材料にかかる関税を加工完了まで猶予でき、完成品の輸出時には関税免除の恩恵を受けられる 。作業期間は原則2年だが、製造工程の都合により期間延長も認められており、柔軟な運用が可能である 。
民間工場も所属税関長の許可を得て保税工場として指定可能で、国際競争力向上に寄与している 。

保税地域手続きにおける許可要件

保税地域の許可取得には人的要件、場所的要件、施設的要件、量的要件の4つの基準を満たす必要がある 。人的要件では保税業務遂行能力として資力、法令知識、記帳能力、保管業務能力が評価され、一定期間の法令違反処分歴がないことが条件となる 。
参考)https://www.customs.go.jp/hozei/pdf-data/hozeishinsei.pdf

 

場所的要件は管轄税関官署から原則25km以内、交通施設が整備されている場合は100km以内という距離制限が設けられている 。施設的要件ではフェンス設置や施錠など貨物の適切な保全ができる設備が求められる 。
許可後は保税地域の種類や面積に応じた月額手数料の納付義務が発生し、帳簿記帳や社内管理規程(CP)の整備も必要である 。許可期限は原則6年間で更新申請が必要となる 。
参考)http://www.ms-ofc.co.jp/hozei.htm

 

保税地域活用による貿易効率化の実現手法

保税制度の活用により企業は関税・消費税の支払いを正式な輸入手続きまで猶予でき、資金繰りの負担軽減と金利負担回避が実現できる 。海外への再輸出の場合は関税が完全免除されるため、中継貿易や仲介貿易において大幅なコスト削減効果を得られる 。
参考)保税倉庫とは?基本の仕組み・メリット・活用方法を徹底解説|ト…

 

総合保税地域では施設間での保税運送許可手続きが不要となり、手続きの大幅な簡素化が図られている 。これにより物流効率の向上と事務負担の軽減が同時に実現される 。
展示会や博覧会での出展品・資材についても、税関長の許可により関税・消費税未納のまま展示・使用が可能で、販売時のみ輸入申告が必要という柔軟な運用が認められている 。さらに腐敗・変質による滅却処分時は税関長承認により関税納付義務が免除されるリスク軽減効果もある 。
参考)保税倉庫のメリットは?輸出入時の活用方法を解説

 

税関公式サイト - 全国の保税地域・承認工場一覧表
各税関管内の詳細な保税地域一覧と承認工場情報を確認できる公式データベース
保税地域許可申請の詳細手続き
新規許可申請の流れと各税関の保税担当部門連絡先を掲載